聴覚障害者関連政策アンケート(2017年6月都議選直前実施)

7月2日投票予定の都議会議員選挙を前に、聴覚障害者制度改革推進東京本部として、各政党に対して、聴覚障害者の福祉施策や情報・コミュニケーション支援についてお尋ねするアンケートを実施しました。

以下に各党にお送りした依頼文、アンケート本文、各党からの回答を掲載します。
掲載順は到着順です。回答がなかったところは(未回答)としています。

各党の考え方を理解し、皆様が投票する際の参考としていただければ幸いです。

2017年6月22日

2017年6月16日

○○党東京都議会議員選挙対策担当者 殿

聴覚障害者制度改革対策東京本部

(東京都聴覚障害者福祉対策会議)

代 表  粟 野  達 人

(公印省略)

聴覚障害者関連政策アンケート

 

私たち「聴覚障害者制度改革推進東京本部」は、東京都内の聴覚障害当事者とその支援者の8団体によって構成し、聴覚障害者福祉にかかわる施策をより良いものにするべく活動しております。
さて、東京都議会議員選挙の日程が6月23日公示、7月2日投開票と発表されました。選挙を前に、当本部では都議会各政党に聴覚障害者に対する政策についての考えをお聞きしたく、アンケートを実施することにいたしました。
聞こえる人は、政見放送やテレビ報道で立候補予定者の政策や考えを知ることができますが、手話通訳や字幕の付与が完全ではないため、聴覚障害者は情報を得にくい状況におかれています。
聴覚障害者のおかれている状況をご理解いただき、私たちの関心が高いテーマについてお考えを伺う下記のアンケートへのご協力をお願いいたします。
ご回答結果(無回答も含め)は告示前に当本部構成団体のホームページ上に掲載させていただきます。
告示を間近に控えご多忙のおりとは存じますがどうぞよろしくお願い致します。

<質問事項>

1.障害者差別解消法について

平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関のあり方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

2.情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について

私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話の理解と普及を実現するため、情報・コミュニケーション法(仮称)、手話言語法(仮称)の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

3.政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について

聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区等で、テレビの政見放送に手話通訳、字幕がつかない政見放送があります。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

4.FAX及びメールによる選挙運動について

平成25年の法改正でネット上の選挙活動が一部認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです)。聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

5.聴覚障害者への災害時支援について

聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからない、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

6.東京都の意思疎通支援事業実施について

東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性(夜間・日祝日の受付、急病・事故等)や専門性(通訳技術及び専門知識)に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

7.人工内耳外部機器及び電池の助成

聴覚障害者の聴覚補償として、人工内耳が普及しています。人工内耳は手術に4百万円以上の費用が必要とされ、手術後も外部機器や電池交換などの費用が必要となります。手術費用は自立支援医療、高額医療費助成により個人負担が低減されていますが、外部機器の取り換え費用、電池の購入費用はすべて利用者の個人負担となっています。外部機器のプロセッサーは60~80万円と高額であり、充電池も1個2万円弱で2年に一度は交換が必要です。東京都よりは、厚生労働省に支援制度創設を働きかけている旨ご回答を頂いていますが、全国各地の自治体では独自の助成が進められています。
貴殿は東京都でも同様の公費助成を早急に開始すべきということについてどのようなご見解をお持ちですか。

8.その他

聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

ご協力ありがとうございました。

 

以上の内容について、6月20日必着で下記の連絡先にご回答をお願いいたします。
メールでもFAXでも結構です。

 

聴覚障害者制度改革東京本部

(東京都聴覚障害者福祉対策会議)

構成団体:公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟、NPO法人東京都中途失聴・難聴者協会、NPO法人東京盲ろう者友の会、東京都手話通訳問題研究会、東京都登録要約筆記者の会、全国要約筆記問題研究会東京支部、東京都手話サークル連絡協議会、東京都要約筆記サークル連絡会

事務局:〒150-0011 渋谷区東1−23−3

東京聴覚障害者自立支援センター3階

(社)東京都聴覚障害者連盟内

電話 03-5464-6055 FAX 03-5464-6057

E-mail tokyo@deaf.to

【公開質問状に対する回答】
※いずれも原文のまま掲載しています。
※以下、回答到着順です。

日本共産党
自民党
公明党
民進党
生活者ネットワーク

●日本共産党

1.障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関のあり方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害者差別解消法では、事業者による合理的配慮の提供は「努力義務」とされましたが、義務とすべきであり、3年後の法見直しにむけて改善を求めていきます。また、障害者差別解消法では、紛争の解決や救済のしくみについて、既存のしくみの活用が中心となっていますが、3年後の見直しでは、法の施行状況や差別事例の分析を通じて、実質的な救済のためのしくみの創設・拡充をすべきだと考えます。
その他、3年後の見直しでは、差別についての定義や、「必要かつ合理的な配慮」は障害者権利条約の合理的配慮と同様であること、合理的配慮の不提供が差別であることなどの明記を求めます。

2.情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話の理解と普及を実現するため、情報・コミュニケーション法(仮称)、手話言語法(仮称)の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害者のコミュニケーション手段の自己選択・自己決定を尊重し、社会参加を保障する「情報・コミュニケーション法」を制定することに賛成であり、制定へ力をつくしたいと考えます。手話言語条例が各地で制定されてきており、手話言語法を求める意見書がすべての自治体で採択されています。手話言語法の制定も求めていきたいと考えます。
東京都における同条例の制定にも、力をつくします。

3.政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区等で、テレビの政見放送に手話通訳、字幕がつかない政見放送があります。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

回答)
屋内での個人演説会では、手話通訳を実施します。要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助も、できるかぎり実施したいと考えます。国政選挙では、手話や字幕をすべての政見放送に義務づけるとともに、点字による選挙広報などの改善、在宅投票制度の拡充、投票所のバリアフリー化などをすすめます。

4.FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でネット上の選挙活動が一部認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです)。聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
聴覚障害者の参政権を保障するうえで重要な課題であり、合理的配慮の観点から、いずれも認めるよう法整備することが不可欠だと考えます。

5.聴覚障害者への災害時支援について
聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからない、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
災害時の聴覚障害者への支援として、手話通訳と文字による情報を保障することは、不可欠だと考えます。昨年4月の熊本地震の教訓にも学び、各地域に福祉避難所を整備し、聴覚障害者避難所用キットなどの情報通信機器を整備するとともに、災害時にいつでも力を発揮できるよう、災害時の視覚情報発信の具体的方法を都として定めるべきです。区市町村と都への手話通訳者・要約筆記者などの事前登録をすすめ、被災者の要望に応じてすみやかに派遣できる体制づくりも行うべきです。区市町村や地域ごとに聴覚障害者をはじめ障害者への災害時の支援計画・体制を確立し、避難訓練を実施すること、防災・復興の部局に障害当事者が参加できるようにすることも大切だと考えます。

6.東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性(夜間・日祝日の受付、急病・事故等)や専門性(通訳技術及び専門知識)に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
都が実施している事業は、利用できる要件が狭すぎ、拡充が不可欠です。広域派遣事業の要件を緩和し、必要なときに適切な通訳を派遣できるようにすること、専門性や緊急性に対応した派遣、事業未実施の区市町村を都が補完することなど、東京都の意思疎通支援事業の充実をすすめたいと考えます。

7.人工内耳外部機器及び電池の助成
聴覚障害者の聴覚補償として、人工内耳が普及しています。人工内耳は手術に4百万円以上の費用が必要とされ、手術後も外部機器や電池交換などの費用が必要となります。手術費用は自立支援医療、高額医療費助成により個人負担が低減されていますが、外部機器の取り換え費用、電池の購入費用はすべて利用者の個人負担となっています。外部機器のプロセッサーは60~80万円と高額であり、充電池も1個2万円弱で2年に一度は交換が必要です。東京都よりは、厚生労働省に支援制度創設を働きかけている旨ご回答を頂いていますが、全国各地の自治体では独自の助成が進められています。
貴殿は東京都でも同様の公費助成を早急に開始すべきということについてどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
東京都でも同様の公費助成を早急に開始すべきだと考えます。日本共産党都議団は、昨年末に知事に提出した予算要望でも、「人工内耳外部機器および電池への助成を行うこと」を求めました。

8.その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)
聴覚障害者むけ火災警報器普及が進むよう、都として支援を強化すること。都有施設、公共施設をはじめ、多くの人が利用する都市施設へ、聴覚障害者用警報装置設置を促進すること。
ICTを活用した遠隔手話通訳を含め、都立病院など聴覚障害者がよく利用する施設へ手話通訳配置を進めること。
障害者就業・生活支援センターで聴覚障害者にも対応できるようにすること。または聴覚障がい者専用センターを新たにつくること。
「金町学園」閉園により聴覚障害児を主な対象とする入所施設が都内からなくなることないよう、新たな施設をつくるための都有地の無償または低額での提供も含め、あらゆる手段を講じること。
障害者への都の医療費助成を拡充するとともに、障害者福祉手当、重度障害者手当を拡充・増額すること。
2020年、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、競技場やその周辺、ホテル等の商業施設を含めて、東京全体のバリアフリー、安全保障、情報保障をはかること。
盲ろう者への通訳・介助者派遣の契約時間を大幅に増やし、必要なだけ利用できるようにすること。多摩地域に盲ろう者の支援拠点を設置すること。

●自民党

1.障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関のあり方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害者差別の解消に向けては、省庁ごとに対応方針を定めており、合理的配慮を行うための考え方や事例等を示しています。情報アクセスとコミュニケーションの向上は非常に重要なことであり、この対応指針も含め、具体例などを情報提供・普及啓発していくことが必要だと考えています。
また、障害者差別解消法は国および公共団体に相談・紛争解決の体制の整備を図っていくことが重要と考えています。

2.情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話の理解と普及を実現するため、情報・コミュニケーション法(仮称)、手話言語法(仮称)の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
手話が言語の一つであることは、障害者の権利に関する国際条約においても、我が国の障害者基本法においても明記されており、聴覚障害をもつ皆さんにとって、重要なコミュニケーションの手段あると認識しております。その上で、都民、国民に対して手話への理解を深め、手話を普及促進していくことが重要であると考えています。
また、すべての地方自治体議会から手話言語制定にかかわる意見書が国に対して出されていることを踏まえて、国としても検討していくべき必要性を強く感じて下ります。
都としては、現在、平成30年度の条例施行を目指して検討を進めており、二元代表制の一翼を担う都議会としても、しっかりと議論をしていきたいと考えています。

3.政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区等で、テレビの政見放送に手話通訳、字幕がつかない政見放送があります。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

回答)
障害のある方々に対して、必要となる情報を適宜・的確に提供することは重要です。聴覚に障害のある方々への情報提供として、選挙公報についてはすでに点字訳等が行われていると聞いておりますが、私が行った政見放送では、現行法上で私ができることとして手話通訳を依頼いたしました。
個人演説会や該当演説での対応については、今後の障害者差別解消法の運用方針も踏まえ、検討課題とさせていただきます。

4.FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でネット上の選挙活動が一部認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです)。聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害にあるなしに関わらず、誰もが必要とする情報を得て、参政権を行使していただくことが極めて重要です。メールによる選挙運動ができるのは、現在のところ、立候補者及び政党等に限定されておりますが、今後の解禁に向けて国において検討が進められています。
聴覚に障害の方々が、多様な情報伝達方法により選挙運動が可能となるよう、今後国が示す障害者差別解消法の具体的内容(政令等)を踏まえながら、改善に取り組んで参ります。

5.聴覚障害者への災害時支援について
聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからない、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
国は、「大規模震災時に緊急時放送については、できる限り全てに字幕付与」とするなど放送事業者に取り組みを促しています。私も重要なことだと考えています。
また、手話通訳のできる人が速やかに聴覚障害者を支援できるための体制づくりや文字による情報保障も重要なことだと考えています。都から区市町村に対して必要な情報提供を行っていき、都と区市町村で情報保障の充実が図られるように進めてまいります。

6.東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性(夜間・日祝日の受付、急病・事故等)や専門性(通訳技術及び専門知識)に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
手話通訳者・要約筆記者派遣事業は、聴覚に障害のある人が日常生活を円滑に進めるために重要な事業であると考えます。
障害者の意思疎通支援事業については、障害者総合支援法において、区市町村は派遣事業を、都道府県は専門的人材の育成や広域調整を図ることと役割が位置づけられています。都は、複数の区市町村の住民が参加する会議への意思疎通支援者の派遣、区市町村相互間の連絡整備、区市町村による共同実施への協力など、広域的な立場から支援を行っていくべきと考えています。

7.人工内耳外部機器及び電池の助成
聴覚障害者の聴覚補償として、人工内耳が普及しています。人工内耳は手術に4百万円以上の費用が必要とされ、手術後も外部機器や電池交換などの費用が必要となります。手術費用は自立支援医療、高額医療費助成により個人負担が低減されていますが、外部機器の取り換え費用、電池の購入費用はすべて利用者の個人負担となっています。外部機器のプロセッサーは60~80万円と高額であり、充電池も1個2万円弱で2年に一度は交換が必要です。東京都よりは、厚生労働省に支援制度創設を働きかけている旨ご回答を頂いていますが、全国各地の自治体では独自の助成が進められています。
貴殿は東京都でも同様の公費助成を早急に開始すべきということについてどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
人工内耳は補聴器と同様の機能を担っており、また補聴器と同様に維持管理費がかかることから、本人の経済的負担も考慮し、修理費や本体の取替費について、診療報酬の対象とするか、又は補聴器などと同様に障害者総合支援法に基づく補装具支援制度の対象種目にすべきと考えています。

8.その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)
情報通信技術(ICT)の進展は、これまでの社会に変革をもたらすとととに、我々の生活に大きな恩恵を与えています。2019、2020競技大会も見据え、聴覚障害者も含め、誰もが可能な限り容易に情報にアクセスできるよう、国とも連携しながら、情報バリアフリーの取組を一層推進していきたいと考えています。

●公明党

1.障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関のあり方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
公明党は、2006年国連において障害者の社会參加などを進めるための権利条約が採択されたことを受け、多くの障害者団体との意見交換を重ね、障害者差別解消法など国内法の整備を主導してきました。
障がいをお持ちの方が社会参加、自己実現していくためには社会的障壁をなくしていく配慮が必要です。
例えば、白いつえを使っている人がいたら見守る、困つている人がいたら「お手伝いしましょうか」と声を掛けるなど、柔軟に対応することが合理的配慮精神だと思います。こうした心配りや思いやりが社会に幅広く浸透していくことが大切です。公明党は、障がいによって分け隔てられることなく、全ての国民が、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現に全力を注いで参ります。

2.情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話の理解と普及を実現するため、情報・コミュニケーション法(仮称)、手話言語法(仮称)の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
社会のあらゆる分野における情報バリアフリ一化を推進し、障がい者の社会參加の機会を拡大するためには、障がい者の情報アクセスやコミュニケーション手段の保障が重要です。
公明党は2014年衆院選マニフェストに明記したとおり、「情報・コミュニケーション法(仮称)」の制定をめざしており、法整備を含めた施策の充実について、関係省庁が連携して取組みを推進すべきと考えます。また、手話を「言語」として位置付けた障害者権利条約や改正障害者基本法の趣旨を踏まえて、「手語言語法(仮称)」 の制定を含めた、聴覚障がい者の意思疎通支援の充実にも取り組んでまいります。
東京においても、 誰もが生き生きと生活できる社会を実現するために、国の対応はもちろんのこと、都としても積極的な対応が必要と考えています。束京都は障がい者の差別解消のための新たな条例案を検討し、平成30年度の施行を日指すとしており、都議会公明党としても一段と議論を重ねていきたいと考えています。

3.政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区等で、テレビの政見放送に手話通訳、字幕がつかない政見放送があります。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

回答)
公明党は、190回国会において、参議院の選挙区選挙で手話通訳者や字幕をつけられるようにする公職選挙法改正に取り組みました。 残念ながら成立に至りませんでしたが、手話通訳者と字幕を政見放送につけられるよう引き続き法改正に取り組んで参ります。
このたびの選挙における手話通訳等の惜報保障についても、より一層進むように引き続き努力して参ります。

4.FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でネット上の選挙活動が一部認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです)。聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
公職選挙法では文書図画の頒布枚数を規制することにより候補者間の公平を図るという考え方から、文書図画の頒布を規制しています。 FAXはこの文書図画にあたるということで現在は、聴覚障がいをお持ちの方だけでなく、全ての有権者に認められていません。
またメールについては、勝手に候補者になりすましたり、ウイルスを添付したりする悪質な行為を防ぐため有権者の利用が認められていません。
超過障がいをお持ちの方の障がいの特性に配慮した選挙運度のあり方について、今後の公職選挙法の改正の中で考えて参りたいと思います。 その上で現在は、公示・告示後に、ラインやフェイスブック、ツイッターなどのSNS(ソーシャル,ネットワーキング・サービス)での政策や実績の情報発信、投票依頼が可能となっており、障がいのある人にとって一歩前進と考えています。

5.聴覚障害者への災害時支援について
聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからない、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
災害時における情報伝達は生命に関わるだけに非常に重要な課題です。公明党は、 201l年の東目本大震災の際、官邸の会見に手話通訳をつけることを提案。 すぐに取り入れられました。そして、自公政権となった2013年の通常国会で気象業務法を改正し特別警報の運用がスタート。この特別警報の際、NHKでは字幕をつけて注意を呼びかける事となりました。 また、災害時に聴覚障がい者の方々が安心して避難できるよう福祉避難所の指定を推進して参りました。これからも災書時における聴覚障がい者の方々への情報保障を充実させて参りたいと思います。

6.東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性(夜間・日祝日の受付、急病・事故等)や専門性(通訳技術及び専門知識)に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
障害者総合支援法により、東京都でもこれまで市町村で実施が難しかった市町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣や専門性の高い分野などへの手話通訳者や要約筆記者の派遣が可能となったと考えております。
都は、複数の区市町村にまたがる場合の手話通訳:者の派遣や、 区市町村問の連絡調整など、 法令に基づく広域的役割を果たしており、今後とも、その役割を十分に果たすことで、 区市町村を適切に支援していくべきと考えています。

7.人工内耳外部機器及び電池の助成
聴覚障害者の聴覚補償として、人工内耳が普及しています。人工内耳は手術に4百万円以上の費用が必要とされ、手術後も外部機器や電池交換などの費用が必要となります。手術費用は自立支援医療、高額医療費助成により個人負担が低減されていますが、外部機器の取り換え費用、電池の購入費用はすべて利用者の個人負担となっています。外部機器のプロセッサーは60~80万円と高額であり、充電池も1個2万円弱で2年に一度は交換が必要です。東京都よりは、厚生労働省に支援制度創設を働きかけている旨ご回答を頂いていますが、全国各地の自治体では独自の助成が進められています。
貴殿は東京都でも同様の公費助成を早急に開始すべきということについてどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
人ロ内耳は、手術に400万円以上が必要とされ、手術後も外部危機や電池交換などが必要となります。手術費用は自立支援医療などにより自己負担が軽減されていますが、機器や電池の取り’替えなどは制度の対象外であり、対象項目として加えるか、診療報酬の対象とする必要があると考えます。 公明党としても国と連携しながら、制度化に向けて積極的に働きかけていきます。

8.その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)
聴覚障がい者はじめ、障がい者が安心して生活を送るためには、バリアフリ一の取組を一層進める必要があると考えています。
バリアフリーの取組はハード面だけでなく、障がいを持っていても様々な情報にアスセスできる「情報バリアフリー」や、障がいや障がい者に対して理解を深める「心のバリアフリー」も重要であり、こうした取組がさらに進むよう、全力を尽くして参ります。
公明党は地方議員と国会議員が密接に連携するネットワーク政党です。地方議員が聞いた 「小さな声」を国に伝えていく力があります。
障がいがある人も障がいがない入も共に支え合う温かな社会を目指して、一つーつの課題に取り組んで参りたいと思います。

●民進党

1.障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関のあり方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
聴覚障害者の情報アクセス、コミュニケーション保障を推進することは、喫緊の課題です。取り組みを充実するとともに、関係者間の意見調整を行う場の設置が必要と考えます。

2.情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話の理解と普及を実現するため、情報・コミュニケーション法(仮称)、手話言語法(仮称)の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
当事者ぬきに当事者のことを決めない、が大原則と考えます。そのためには、各種施策実行の元となる審議会などに当事者参加を進めること、その際の情報・コミュニケーション保障を進めることが必要と考えます。

3.政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区等で、テレビの政見放送に手話通訳、字幕がつかない政見放送があります。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

回答)
選挙の時はもちろん、障害のある方の政治参加を進めることが必要と考えます。そのためには、特定の政党に偏らない政治と生活、選挙と自治など、政治一般に関する基礎的教養、民主主義国家の一員としての国民の義務と権利について、学校での教育、地域教育を充実させるべきと考えます。都議会議員選挙においては、できる限り対応していきたいと考えます。

4.FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でネット上の選挙活動が一部認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです)。聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害のある方の政治参加を進めることは、大変重要な課題です。私たちが長年求めてきた、ネット選挙解禁により、さまざまな可能性が広がったものと考えます。今後も、障害のある方の政治参加を進めるため取り組みを進めていきたいと考えます。

5.聴覚障害者への災害時支援について
聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからない、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
私たちは、これまでも駅や公共施設での文字による災害・緊急情報の提供(デジタルサイネージなど)を推進してきました。また、スマートフォンの急速な普及にともない、ネットでの速やかな情報取得が可能となるよう、公衆無線LANの普及、特に公共施設や避難場所への整備を進めて参りました。今後も、さまざまな方法での聴覚に障害のある方への情報提供が進むよう取り組んで参ります。

6.東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性(夜間・日祝日の受付、急病・事故等)や専門性(通訳技術及び専門知識)に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
私たちは、これまでも東京都に対し区市町村における、手話通訳や要約筆記への対応が進むよう、繰り返し求めてきました。また、養成事業などサービス供給の担い手育成、高度な内容に対応可能な人材育成についても、継続的に取り組みを求めてきたところです。コミュニケーション支援サービスは、生活に欠かせない支援として、日常生活のさまざまなニーズに応じた提供体制を充実させていくべきと考えます。

7.人工内耳外部機器及び電池の助成
聴覚障害者の聴覚補償として、人工内耳が普及しています。人工内耳は手術に4百万円以上の費用が必要とされ、手術後も外部機器や電池交換などの費用が必要となります。手術費用は自立支援医療、高額医療費助成により個人負担が低減されていますが、外部機器の取り換え費用、電池の購入費用はすべて利用者の個人負担となっています。外部機器のプロセッサーは60~80万円と高額であり、充電池も1個2万円弱で2年に一度は交換が必要です。東京都よりは、厚生労働省に支援制度創設を働きかけている旨ご回答を頂いていますが、全国各地の自治体では独自の助成が進められています。
貴殿は東京都でも同様の公費助成を早急に開始すべきということについてどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
これまで重度の難聴によってさまざまな生活上の制約があった方が、人工内耳によって聞こえが改善されています。その一方、高額な機器であるため負担が重くなっている現状も皆様からお聞きしています。必要とする方が必要な機器を導入できるよう支援を行っていくことが必要と考えます。

8.その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)
当事者ぬきに当事者のことを決めない、この大原則を東京都でも徹底させるため、審議会や都民への広報広聴について、もっと充実させ、都政への参加を進めていきたいと考えています。

●生活者ネットワーク

1.障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関のあり方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)

2.情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話の理解と普及を実現するため、情報・コミュニケーション法(仮称)、手話言語法(仮称)の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)

3.政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区等で、テレビの政見放送に手話通訳、字幕がつかない政見放送があります。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

回答)

4.FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でネット上の選挙活動が一部認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです)。聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)

5.聴覚障害者への災害時支援について
聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからない、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)

6.東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性(夜間・日祝日の受付、急病・事故等)や専門性(通訳技術及び専門知識)に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)

7.人工内耳外部機器及び電池の助成
聴覚障害者の聴覚補償として、人工内耳が普及しています。人工内耳は手術に4百万円以上の費用が必要とされ、手術後も外部機器や電池交換などの費用が必要となります。手術費用は自立支援医療、高額医療費助成により個人負担が低減されていますが、外部機器の取り換え費用、電池の購入費用はすべて利用者の個人負担となっています。外部機器のプロセッサーは60~80万円と高額であり、充電池も1個2万円弱で2年に一度は交換が必要です。東京都よりは、厚生労働省に支援制度創設を働きかけている旨ご回答を頂いていますが、全国各地の自治体では独自の助成が進められています。
貴殿は東京都でも同様の公費助成を早急に開始すべきということについてどのようなご見解をお持ちですか。

回答)

8.その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)

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