板橋区聴覚障害者協会会則

第1章  総   則
(名  称)
第1条  本会は、板橋区聴覚障害者協会と称する。
(事務所)
第2条  本会の事務所を板橋区氷川町461 高畑ビル301号室に置く。
(目 的)
第3条  本会は区内在住の聴覚障害者が真に明るい安定した社会を築くための糧を得、以って生活文化の向上及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 板橋区の聴覚障害者福祉向上に関すること。
(2) 聴覚障害者の文化教養に関すること。
(3) 手話通訳者及び手話通訳指導者の養成に関すること。
(4) 聴覚障害者への理解と社会啓発に関すること。
(5) 定例集会をもち、情報提供や意見交換を通して、文化と福祉の向上を図る。
(6) 聴覚障害者のための講習会、研修会、慰安旅行、社会見学、健康増進、高齢者サービスなどの事業実施。
(7) 会員の災害、慶弔などの見舞い、弔問などを行う。
(8) 上部団体(全日本聾唖連盟、東京都聴覚障害者連盟)及び関係行政機関(区役所、福祉事務所、社会福祉協議会等) との連絡、協力に関すること。
(9) その他、本会の目的達成に必要と認める事業。

 

第2章  会   員
(中立性)
第5条  本会は政治上、宗教上、中立であるものとする。
(会員の種別)
第6条  本会の会員は正会員、賛助会員、会友会員の3種とする。
(1) 正会員とは板橋区内在住の聴覚障害者で、本会の目的趣旨に賛同して所定の手続きを経て入会した者を言う。
  (2) 賛助会員は板橋区内在住者で、本会の趣旨に賛同し理解ある聴覚障害者以外の者で、所定の手続きを経て入会した者を言う。
  (3) 会友会員は区外に居住する者、区内に勤務地を持つ者で、所定の手続きを経て入会した者を言う。但し、聴覚障害者の場合、社団法人東京都聴覚障害者連盟会員(法人会員)でなければならない。
(入会申込及び会員証)
第7条  本会に入会を希望する者は所定の入会申込書に、必要な事項を記入し、会費を添えて申し込むものとする。入会申込を受けた時は会員証を交付するものとする。
(会 費)
第8条  会員は所定の手続きにより、総会までに会費を納入しなければならない。
2. 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。
3. 正会員は本会会員であると同時に社団法人東京都聴覚障害者連盟(法人会員)に加入しなければならない。会員の算出方法は以下の通り。
(1) 夫婦会員は、会費年額を法人会費22,000円と区会費5,000円、合計27,000円とする。 
        (2) 単身会員は、会費年額を法人会費12,000円と区会費3,000円、合計15,000円とする。
        (3) 学生単身会員は、会費年額を法人会費10,000円と区会費3,000円、合計13.000円とする。
      (4) 老人会員については、以下のとおりに定める。
なお、年齢は毎年4月1日現在の満年齢を基準とする。
@  65歳以上の老人単身会員は、会費年額を法人会費10,000円と区会費3,000円、合計13,000円とする。
A  夫婦とも65歳以上の場合、会費年額を法人会費20,000円と区会費5,000円、合計25,000円とする。
B  夫婦の一方が65歳以上の場合、会費年額は法人会費22,000円と区会費5,000円、合計27,000円とする。
C  夫婦とも64歳以下の場合、会費年額は法人会費22,000円と区会費5,000円、合計27,000円とする。
(5) 所得税が非課税の重複障害者及び要介護1以上の高齢者は更に2,000円を減額する。
4. 本会だけに加入できる者は、賛助会員と会友のみとする。会費の算出方法は(1)以下とする。
(1)  賛助会費の会費年額は、夫婦会員11,000円、単身会員6,000円とする。但し、社団法人東京都聴覚障害者連盟に加入する場合、上記第3項により、会費を納めることとする。
(2)  会友の会費年額は、夫婦会員5,000円、単身会員3,000円とする。但し、所属地域協会を通して、法人会員に加入していることを条件とする。
5. その他
夫婦会員で一方が法人会員、一方が区会員だけの場合は、それぞれを単身会員として扱い、上記第3項及び第4項に従い、会費を計算する。
(退 会)
第9条  会員が退会するときは、書面を以ってその旨を届け出なければならない。
2. 会員は次の各号の1つに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)  死亡した時。
(2)  所定の会費を6ヶ月維持用納入しないとき。
(3)  第10条の規定により除名されたとき。
(罰 則)
第10条  会員は、本会の規約その他規則を遵守せず、又は本会の名誉を毀損する行為があったとき、理事会の議を経て総会の承認を以って除名することが出来る。
2. 事情により、理事会の議を経て会員資格を停止することが出来る。但し、1年を超えてはならない。

 

第3章  役   員
(役員の人数)
第11条  本会に次の役員を置く。
会   長   1名
副 会 長   1〜2名
事務局長   1名
理   事   6〜11名
推薦理事   3〜6名
監   事   2名
(役員の選任)
第12条  推薦理事を除く役員は総会において選任する。選任の方法は別に選挙細則において定める。 
理事、監事は総会において選任し、会長、副会長、事務局長は理事の中から理事会において選任する。
2. 理事会は、学識経験者、本会活動に理解と熱意ある者から6名まで、推薦理事を選任できる。推薦理事には、青年部長、女性部長、老人部長を含む。
(役員の職務)
第13条  会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 事務局長は、本会活動推進に必要な諸事務全般を遂行する。
4. 理事は、与えられた任務を遂行する。
5. 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第14条  役員の任期は3年間とし、再任は妨げない。
2. 推薦及び補欠によって選ばれた理事の任期は現役員又は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第15条  本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為のあったときは、理事会の議決を経て、総会の議決により解任することが出来る。
2. 事情により、理事会の決議により役員資格を停止することができる。但し、1年間を超えてはならない。
(顧問・参与・相談役)
第16条  本会に顧問、参与及び相談役を必要に応じて置くことができる。
(1)  顧問、参与、相談役は、理事会の承認を経て会長が委嘱し、総会に報告する。
(2)  顧問、参与、相談役は、重要事項について会長、副会長の諮問に応じる。

第4章  会   議
(理事会)
第17条  本会の議決機関は総会及び理事会とする。
(1)  理事会は、会長、副会長、事務局長及び理事、監事をもって構成する。
(2)  理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立する。
(3)  理事会は、次の事項を審議する。
イ. 事業の計画及び実施。
ロ. 予算及び決算の審議。
ハ. 総会に付議する事項。
ニ. 施行細則の審議。
ホ. その他、本会の運営に必要な事項。
(4)  理事会は原則として、毎月1回以上開くものとする。但し、会長、副会長、事務局長の判断により適宜応変出来るものとする。
(総 会)
第18条  総会は第8条に定める正会員を以って構成する。
(1)  定期総会は毎年4月に開催する。但し、理事会の協議により適当な時期に変更できるものとする。
   (2)  総会は正会員の過半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(3)  議長はその総会における正会員の中から選出し、総会の秩序を維持しながら議事を進行する。
(4)  総会の議決は出席者の過半数をもって決議し、賛否同数の時は議長が採決するものとする。
(5)  総会は次の事項を審議し、決議する。
イ、 年度事業報告
ロ、 年度会計報告(決算及び予算)
ハ、 規約の制定及び変更の承認
ニ、 理事会の議を経て会長が付議した事項
ホ、 その他

第5章  資産及び会計
(資 産)
第19条  本会の資産は次の各号をもって構成する。
(1)  会費
(2)  寄付金品
(3)  助成金品
(4)  事業収入、その他の収入
(資産の運用管理)
第20条  本会の資産の運用については会長がこれにあたる。
(経費の支弁)
第21条  本会の経費は資産をもって支弁する。
(会計年度)
第22条  本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(簿冊の整備)
第23条  本会は次の簿冊を備える。
(1)  会則
(2)  現金出納簿
(3)  会費整理簿
(4)  予算書及び決算書
(5)  諸証票(領収書綴)など
(6)  その他必要な簿冊

(会計の監査)
第24条  会計は会計部長が管理し、監事の監査を経て総会に報告しなければならない。
(施行細則)
第25条  本会の規約を施行するために必要な細則は理事会の議を経て会長が定める。

第6章  付   則
(付 則)
第26条  この規約は、昭和48年4月23日より施行する。
昭和50年3月16日 一部改正
昭和52年4月16日 一部改正
昭和55年5月18日 一部改正
昭和57年7月25日 一部改正
昭和61年4月20日 一部改正
昭和62年4月12日 一部改正
昭和63年4月17日 一部改正
平成 5年4月18日 一部改正
平成 6年4月10日 一部改正
平成 7年2月18日 一部改正
平成 9年1月26日 一部改正
平成13年5月13日 一部改正
平成16年5月 9日 一部改正
平成20年5月11日 一部改正
平成21年5月10日 一部改正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔選挙規約〕

(目 的)
第1条  この細則は本会規約第12条により定め、本会役員の選出選挙を明朗にして公正に実施することを目的とする。 
(選出役員)
第2条  この役員選挙において選出する役員は、本会規約第11条に定めるとおりとする。但し、推薦理事は除く。
2. 理事と監事は別々に選挙を行う。
(立候補資格)
第3条  下記の条件に適合する者は、本会役員選挙に立候補する資格を有する。
(1)  本会正会員を1年以上経験した者。
(2)  該当年度において本会正会員である者。
    (3)  板橋区内で本会以外のろうあ者団体活動を行っていない者。但し、事情により理事会の審議をもって承認する場合がある。
(4)  本会の活動を妨害、混乱させた者、本会の名誉を毀損した者は理事会の審議を必要とする。
(5)  (3)と(4)を理事会で審議する場合、該当者は理事会において自己の主張を述べることが出来る。但し、何らの理由無く理事会に出席をしなかった場合は立候補を認めないことが出来る。
(立候補届)
第4条  立候補希望者は、所定の書式で申し込まねばならない。
2. 立候補届は、所定の締切日までに提出しなければならない。ただし、締め切り日において立候補者が定数に満たない場合は、理事会の決定により締め切り日を延期することができる。
3. 立候補希望者は、該当年度の本会会費及び東聴連会費を支払わねばならない。
(投票の原則)
第5条  選挙は、無記名秘密投票を原則とする。いかなる者も投票の秘密は守らなければならない。
2. 投票は本会規約第8条に定める正会員により行われる。
(選出方法)
第6条  選出方法は、次のとおりとする。
(1)  立候補申込者が定数を超えた場合、得票数最多順に当選を決定する。
(2)  立候補申込者が定数と同数か、定数以下の場合、信任投票を行う。この場合、有効票の過半数の信任をもって当選とする。
(3)  (1)の方法により、得票数の同じ者が出たため、当選者が定数より多くなった場合、同得票数の者同士で再選挙を行う。
(投票用紙)
第7条  投票用紙は、所定の書式を使用しなければならない。これ以外のものは無効とする。
2. 投票用紙には、支持する候補者の指定箇所に「○」を記入する。それ以外を記入したもの及び白紙投票は無効とする。
3. 第6条(1)の投票の場合、定数まで○を記入できる。定数を超えたものは無効とする。
4. 第6条(2)と(3)の投票の場合も同様とする。
(選挙管理人)
第8条  理事会は、選挙の公正明朗な執行を管理するために、本会正会員より、選挙管理人を若干名選出する。
(選挙補助人)
第9条  理事会は、選挙の実務(立候補者挨拶、開票、得票集計など)を円滑に行うために補助人を若干名選出する。補助人は管理人の指示により任務を遂行する。
(選挙の手順)
第10条  選挙の手順は、次のとおりとする。
(1)  旧役員退任挨拶
(2)  選挙管理人紹介・挨拶
(3)  選挙補助人紹介・挨拶
(4)  立候補者挨拶
(5)  投票方法説明
(6)  投票
(7)  開票・集計
(8)  開票結果発表
(9)  当選者挨拶
(10) 選挙管理人・補助人退出
(結果の公表)
第11条  選挙結果は本会機関紙「板聴協だより」において公表する。
(その他)
第12条  本細則に定めのない事項は、理事会の審議による。
(付 則)
第13条  この細則は昭和62年4月13日より執行する。
昭和63年4月17日  一部改正
平成 5年 4月18日  一部改正
平成13年5月13日  一部改正
平成20年5月11日  一部改正

 

 

 

 

 

 

〔慶弔規定〕

(目 的)
第1条  この規定は本会会員における慶弔、風水害に対する、見舞い、祝儀を定める。
(対 象)
第2条  この規定の適用対象は、該当年度の本会正会員及び賛助会員とする。会員の配偶者、家族、親類などは対象としない。
(申 請)
第3条  会員は火災・風水害・事故・病気・結婚・出産などに際し、この規定の適用を会長に申請できる。
(認 可)
第4条  会長は申請を受理したら、正当な手続きによる限り、申請を許可し、理事会に報告する。
(金銭基準)
第5条  祝儀、見舞いなどの基準は次に定めるとおりとする。
(1)  (結婚)  1件 5,000円
(2)  (出産)  1件  単身会員  5,000円
夫婦会員 10,000円
(3)  (病気)  1件 5,000円
但し、1週間以上の入院の場合とする。
(4)  (事故)  1件 5,000円
但し、1週間以上の入院の場合とする。
(5)  (死亡)  1件 10,000円
但し、夫婦会員のみとする。
(その他)
第6条  この規定に定めていない事項は、理事会の審議により決定する。
(付 則)
第7条  この規定は昭和62年4月13日より執行する。
昭和63年4月17日  一部改正
平成 5年4月18日  一部改正
平成 6年4月10日  一部改正
平成13年5月13日  一部改正
平成20年5月11日  一部改正
平成21年5月10日  一部改正

 


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