聴覚障害者の参政権に関する各政党の政策アンケート
障害者福祉施策に関する公開質問状
12月16日投票予定の衆議院議員選挙を前に、聴覚障害者制度改革推進東京本部として、東京からの候補者に対して、聴覚障害者の福祉施策や情報・コミュニケーション支援についてお尋ねするアンケートを実施しました。
以下に各候補者にお送りした依頼文、アンケート本文、各候補者からの回答を掲載します。
掲載順は到着順です。回答がなかったところは(未回答)としています。一覧表からその候補の回答まで飛べるようになっています。
各候補者の考え方を理解し、皆様が投票する際の参考としていただければ幸いです。
2012年12月3日
【依頼文】 2012年11月30日 ○○党 障害者福祉施策に関する公開質問 謹啓、日頃より私ども聴覚障害者の福祉向上にご理解とご尽力をいただきまして、心よりお礼申し上げます。 私たち「聴覚障害者制度改革推進東京本部」は、聴覚障害当事者団体とその支援団体によって構成し、聴覚障害者に係わる障害者施策をより良いものにするべく活動しております。特に、障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するための法整備を求めているところです。 2011年7月に「改正障害者基本法」が成立し、そこには「障害者を社会的障壁の影響を受けるもの」「言語(手話を含む)」と規定されるなど、聴覚障害者の社会参加を進める上での大きな一歩を踏み出しておりますが、「障害者自立支援法」は多くの課題を引き継いだまま2012年6月に「障害者総合支援法」となりました。また、9月に提言が発表された「障害者差別禁止法(2013年上程予定)」はこの先の我が国の障害者権利条約批准に大きな影響を及ぼすことが予想されています。 このように、今は障害者制度が大きく変わろうとしている時であり、障害者や家族、関係者の間では、今回の衆議院選挙に対する各政党の障害者福祉・情報コミュニケーション政策について大変関心が高まっております。 つきましては、皆様の見解を広く関係者に周知いたしたく、お忙しいところを大変恐縮ですが別紙の質問用紙に根拠となる理由を付してご記入の上、12月3日(火)までにメールまたはFAXにてご回答を頂きたくお願いいたします。 尚、ご回答の結果はご回答の有無、内容を政党別に整理し、また頂いたご回答内容は原文のまま各構成団体のウェブサイトや機関紙などに掲載させて頂くとともに、報道機関等へ発表していく予定です。 聴覚障害者制度改革推進東京本部 構成団体: 社団法人東京都聴覚障害者連盟 NPO法人東京都中途失聴・難聴者協会 東京都手話通訳問題研究会 東京都登録要約筆記者の会 全国要約筆記問題研究会東京支部 東京都手話サークル連絡協議会 東京都要約筆記サークル連絡会 東京都盲ろう者友の会 事務局(連絡先): 〒150-0011 渋谷区東1-23-3 東京聴覚障害者自立支援センター3階 (社)東京都聴覚障害者連盟内 電話 03-5464-6055 FAX 03-5464-6057 E-mail tokyo@deaf.to
質問事項 ・質問事項のお問い合わせは、推進東京本部事務局までお願いします。 ・12月3日(火)までに推進東京本部事務局までFAXかEメールにてご回答くださるようお願いいたします。 1.障害者総合支援法について 今後の障害者総合支援法の見直しや拡充に対するご見解をお聞かせください。 2.市町村等のコミュニケーション支援事業について 市町村では、手話通訳者、要約筆記者の派遣事業が必須事業とされていますが、派遣条件(利用条件)が自治体で異なる現状では、身体障害者手帳を持たない聴覚障害者、聴覚に障害のあるものと意思疎通の必要のあるものなど誰でもが自由に利用できる制度には至っておりません。また盲ろう者に対する通訳・介助者の養成、派遣事業が都道府県でも必須化されていません。 同じ国民でありながら、居住する市町村によって受けるコミュニケーション支援の範囲や内容が異なってしまう現状について、どのようなご見解をお持ちですか。 3.意思疎通支援従事者(手話通訳者等)派遣事業で、派遣の連絡調整業務を遂行するコーディネーターの役割は非常に大きなものがありますが、この設置が義務化されていないこと、専門性の高い意思疎通支援従事者および派遣コーディネーターが市町村、都道府県で身分保障の根幹となる報酬が保障されていない現状をどうお考えですか。 4.行政機関では、聴覚障害者が自分の希望するコミュニケーション手段を使ってのサービスの提供を受けるに至っていない現状があります。国民である以上、障害の有無にかかわらず行政のサービスを受けられるべきであり、それを提供する義務が行政機関にはあると考えます。例えば、情報アクセスのバリア解消のため、都道府県市町村の福祉事務所等に手話で相談できるケースワーカー等の相談員の配置や地方自治体の窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員の配置等を推進する必要があると思います。行政機関におけるアクセシブルな情報提供について、どのようなご見解をお持ちですか。 5.政見放送への手話通訳、字幕の挿入の義務化、選挙時の情報保障について 5-1)次回の参議院選挙比例代表に字幕付与の方針であるものの、現在は公職選挙法により、総選挙比例代表区、参議院選挙区は字幕付与もなく、総選挙小選挙区には字幕付与も手話通訳も政党持込みビデオで政党の任意に任されています。なお、知事選挙には、手話通訳の付与は実現しておりますが、字幕がありません。 国民でありながら候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報の入手が制限されている状況を、貴党はどのようにお考えか、見解をお聞かせ下さい。 5-2)また、このたびの選挙において、政見放送、個人演説会、選挙公報など政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか? 6.障害者差別禁止法について 現在、障害者差別禁止法の制定についての「差別禁止部会」の提言が出されています。提言では、社会の理解を深めるために「差別」の定義と身近な調停・相談機関の設置など紛争解決の仕組みが必要としています。「合理的配慮の不提供」や「不均等待遇」を差別とするよう求めています。 障害者差別禁止法の制定についてご見解をお聞かせください。 7.情報・コミュニケーションを保障する法律・制度の必要性について 障害者福祉以外に医療、福祉全般、教育、司法、就労、放送・通信など社会のあらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを保障する法制度は、聴覚障害者の生命や社会参加を保障するという重要性にも関わらず、確立していません。聴覚障害者のみならず他の障害者を含めた全国民に必要な仕組みとして情報アクセス・コミュニケーション保障を定めた法律が必要であると考えます。 このことについて、どのようにお考えか見解をお聞かせください。 8.その他 障害者施策について、特に取り組みたいとされていることをお聞かせください。 ご協力ありがとうございました。 |
【公開質問状に対する回答】
※いずれも原文のまま掲載しています。
※以下、回答到着順です。
自由民主党 松本 文明 民主党 長妻昭
東京都第1区 | みんなの党 小斉 太郎日本共産党 冨田 なおき |
東京都第2区 | 日本共産党 桑名 文彦 |
東京都第3区 | |
東京都第4区 | 民主党 藤田 憲彦 日本維新の会 犬伏 秀一 みんなの党 広瀬雅志 |
東京都第5区 | みんなの党 三谷 英弘民主党 手塚 仁雄 |
東京都第6区 | 民主党 小宮山洋子 |
東京都第7区 | |
東京都第8区 | |
東京都第9区 | 日本共産党 坂尻 まさゆき |
東京都第10区 | |
東京都第11区 | 自民党 下村 博文 |
東京都第12区 | |
東京都第13区 | |
東京都第14区 | 日本維新の会 野口 東秀民主党 犬塚 直史日本共産党 阿藤 和之 |
東京都第15区 | 日本未来の党 東 祥三 |
東京都第16区 | 日本未来の会 初鹿 明博 |
東京都第17区 | 自由民主党 平沢 勝栄 |
東京都第18区 | 日本共産党 やなぎ 孝義 |
東京都第19区 | 民主党 末松 義規 日本共産党 いでしげ美津子 |
東京都第20区 | 自民党 木原 誠二 |
東京都第21区 | 日本共産党 吉岡 正史 |
東京都第22区 | 自由民主党 伊藤 達也民主党 山花 郁夫 |
東京都第23区 | |
東京都第24区 | 民主党 阿久津 幸彦 |
東京都第25区 | 民主党 武田 光明 |
比例 東京 | 聴覚障害者制度改革推進中央本部より 以下の各政党党首・代表宛に公開質問状を送付しており、 その回答がこちらにあります。民主党社民党自民党 本部で締め切ったあとに下記の党から東京に直接回答が来ました。 |
民主党が障がい者制度改革推進本部で定めた「骨格提言」からは大きく離れていると認識している。また、和解条項では廃止となった法律が改正によって生き残ったことも、目指す方向とは異なる。ねじれ国会の壁を乗り越えられなかったことは残念だが、あくまでも党の方針は障がい者総合福祉法の制度であり、今後も実現に向けて取り組んで行く。
自治体間の支援差も問題だが、その原因の一つに手話通訳者の絶対数の不足がある。学校の教育課程に取り入れるなどして、十分な担い手を育成することで、長期的には自治体間格差が減少すると思われる。
コーディネーターは制度利用の窓口として必要不可欠と考える。助成制度も視野に入れながら、設置を義務化する方向で検討するべき。
各自治体とも予算制約のある状態で取り組もうとしていることは理解するが、それが障がい者のニーズに達していない状況である。2で答えたように、手話などの普及を行うことが重要。
5-1)について
私は党の代表ではないので、私自身の見解を述べれば、参政権の確保は必要不可欠であり、是正が必要。
私は大きな集会には手話通訳の方を配置している。
5-2)について
上記で答えた通り、集会の手話通訳は行っています。公費助成額が増えれば、点字パンフレットなども出来ると思います。障がい者権利条約の批准のために差別禁止の国内法の整備は重要であり、個別法として成立させるべきと考える。
情報アクセスの確保とコミュニケーションの容易化は非常に重要な政策テーマであると考える。但し、範囲が広いことと、情報アクセスの対応方法もニーズによって様々であることから、まずは生命に関わる事態になりうる聴覚・視覚障がい者を対象に個別法を制定することの方が現実的であると考える。
障がい者権利条約の批准と障がい者総合福祉法の制定。次に、手話や点字教育環境の充実。
質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
内閣府の部会が出した骨格提言が反映されておらず問題である。障害福祉サービス利用料の無料化も見送られ、単に名称を変えただけのアリバイ作りである。
手話は言語である事、情報コミュニケーションをすべての障がい者に保障する事は、ナショナルミニマムとして国の責任において全国均一の水準にすべきである。
コーディネーターを専門知識のない自治体職員が行っていたり、パート扱いの手話通訳者が行っていたりと、差があり問題である。災害時を含め、手話通訳者に身分保障と権限を与えるべきである。
我、大田区では、月曜日のみ区役所本庁舎に手話通訳者がいるが、地域行政センター・出張所にはいない。少なくとも本庁舎には常時、出先とはTV電話等でいつでも手話対応をすべきである。
5-1)について
「貴党は」とありますが、「私は」国民の大切な権利の行使にあたり大問題であると思っている。
5-2)について
個人の政見放送(たった20秒)の名前は自分で手話を出し、街頭演説の大型場面では手話通訳を依頼する。
早急に制定すべきである。
すべての障がい者の為の「情報・コミュニケーション法」・手話を言語として定める「手話言語法」の制定を急ぐべきであり、私の公約でもある。
手話言語法の制定と、公立小中学校における手話学習の普及に取り組む。
※法定ビラの添付あり(ビラに「障がい者・情報コミュニケーション法」「手話言語法」制定の記載あり)
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?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
「自由民主党ではJファイル2012総合政策集にて、次の通り障害者政策について明記しております。今後、個別の政策を含めて、関係の皆様のご意見を伺いながら、共に検討を進めて参りたいと思います。」?
なお参考までに「Jファイル2012総合政策集」の該当箇所を下記に転記致します。
「161 障害者の方への施策の推進」
障害者自立支援法については、応益負担から応能負担に改めるとともに、知的障害、発達障害、精神障害のある人に対して、自民党が障害程度区分から障害支援区分に修正した上で、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いがわかるような形に法改正を行いました。
今後は、障害者総合支援法を着実に推進し、国と地方の適切な役割分担の下、地域の実情を踏まえながら、計画的なサービスの基盤整備を図ります。また、障害者に対する福祉的な給付を着実に実行するとともに、自民党が主導した障害者優先調達推進法(ハート購入法)を着実に実施する等雇用の促進に努めます。また、精神障害のある人が地域で安心して暮らすことができるよう、精神保健医療福祉施策の改革に取り組むとともに、障害福祉サービスの利用の観点から、成年後見制度の活用を更に進めます。
さらに、障害の有無にかかわらず、国民の誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」を実現するため、幅広い国民の共感と理解を得ながら、「障害者虐待防止法」を着実に実施するとともに、障害のある人の自立と社会参加のための施策を着実に推進します。
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検討事項と付帯決議について、具体的で現場感覚を重視した検討を早急に進めます。その上で必要な見直しや拡充をやり抜きます。
自治体の財政力や自治体に暮らす住民の意識によって障害者の受けるサービスに不公平がある現実は残念というほかありません。国が全国一律のサービス基準を定めると同時に、国と自治体の責任を明確にしてまいります。
大変悲しく思います。国の責任で体制整備を図らなければなりません。
障害者の権利保護、ノーマラーぜーション社会の実現のためには欠かせない制度です。
5-1)について
自民党候補者の政見放送は、党で一括作成されます。党に私の要望として挙げておきます。
5-2)について
落ち着いた会場での演説会にはよく手話通訳の方をお願いしておりますが、選挙時の個人演説会、街頭演説会などは会場が混雑、混乱しておりますので
障害者の方々への十分な対応ができておりません。
ご来場いただける障害者の方の人数等がある程度把握でき、事前の打ち合わせができれば対応は可能です。
差別はいかなる人、いかなる社会であってもあってはならないことです。差別の具体的定義を定めたうえで早急に対応すべきです。
最も必要、もっとも急がなければならない制度です。
日々の暮らしを支える障害者のための生活インフラの整備が進んでおりません。障害者との意思疎通システムが全く出来ておりません。震災時などでの対応策ができておりません。こうした課題に懸命に取り組みます。
?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
お世話になっております。
貴重なアンケートありがとうございました。
現在、候補者本人が非常に多忙で、物理的に、一つ一つのアンケートにお答えをする時間をとることができません。
大変申し訳ありませんが、伊藤達也ホームページ、ならびに自由民主党の政権公約をご参照ください。
自民党公認候補として立候補いたしますので、自民党の政権公約にしたがって、政策を実現する所存です。
また本人の政策については、伊藤達也ホームページ上でお示ししております。
伊藤達也ホームページ http://www.tatsuyaito.com
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- 障害者総合支援法の取りまとめをした責任者として、3年後の検討事項として持ち越した項目については、当事者や関係者の声を十分に反映した内容となるように力を注いで参りたいと思います。
- 市町村間の格差は、大きな課題だと認識しています。財政力の弱い自治体への支援策を作る必要があると考えています。
- 派遣コーディネーターが行っている業務の内容等を十分に吟味して、必要があれば、設置の義務化も検討する余地があると思います。
- 私も以前より行政の窓口職員には手話のできる人材の配置が必要だと求めてきました。
- 5-1)について 当然必要と認識しております。
5-2)について
私はじめ候補者が判断できることではないので候補者に対する質問にはそぐわないと思います。
- 障害者権利条約を批准する上で、障害者差別禁止法の制定は必須です。調停・相談機関としての第3者委員会を設置するなど国際的にもレベルの高いものとすべき。
- 情報機器などの技術革新も進んできているので、かなりのことができるようになっています。さらに、新たな雇用を創出することにもつながります。あとは法的に義務付けなどをすることで、より進んで行くと思いますので、法律は必要だと思います。
- 差別禁止法の策定。成年後見制度の抜本見直し。上記の情報・コミュニケーション法の整備。精神障害者の社会的入院の解消。障害者雇用の推進。中間的就労の場としての社会的事業所の法制化など。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
国としての取り組みが強まった事は評価するが、全国あまねく差異のない支援が受けられるように働きかけていきたい。都道府県、市町村レベルでも、統一的な取り組みが必要です。
私の母も視覚障害者で、しかも地方で暮らしております。一人暮らしは助けが必要ですが、介助には金がかかります。今後、高齢の障害者が増えるのは確実です。支援は緊急の課題です。
介護制度の中に、支援従事者を取り込むような事はできないかなど、障害者も健常者と同じ介護の枠組みに入れる事が重要だと思います。
手話はもちろん、できる手段を使って、各家庭を回る事ができるといですが、病院や施設との連携で、支援の網からこぼれ落ちている人を探し、連絡をつける仕組みが必要と考えます。
5-1)について
できるだけ多くの方が選挙に参加できる仕組みづくりが重要です。
5-2)について
ネットなどを使った情報提供が精一杯です。私自身は十分な資金がないため手話通訳などは準備できません。
差別を法律で規定するのは容易ではないと思います。それより思いやりと、障害者だからといって普通の人と変わらないという事を広く教育するのが先だと考えます。
情報アクセスの改善、確保は重要です。法律となると柔軟性がなくなる可能性もある。高齢化社会では、全国民にとっても必要になるので、各メディアの自主努力を促すことが先だと思います。
自分の母親の経験を踏まえつつ、社会全体が障害者を温かく包みこんでいける仕組みと、国民の意識を高めたい。
?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
始めまして。
みんなの党、衆議院東京都第4区支部の広瀬雅志です。
質問書を頂きました。
大変申し訳有りませんが、まだまだ勉強不足で、一つ一つの問題にお答えするだけの知識が私にはありません。
ですから、選挙を有利にするために、誰かに書かせて通り一遍の当たり障りのない回答をすることも出来ますが、誠意の無い回答はしたくないと思います。?
私は、去年まで外資系金融機関で25年間働いてきました。そして、1年半の間、毎朝毎夕合計1200回を越える街頭演説で訴えて来たのは、景気回復の方策と税制、原発を止め、電力市場を自由化するというようなこと、社会保障費増大にはどう対処すべきかということなどでした。
ですから、視聴覚障害者の方々への配慮や対策は何が足りないのか、何が悪いのか、問題点が私にはそれこそまだ見えていないと思います。
ただ、駅頭で演説をしていて気が付いたことは、サラリーマン時代には全く気が付いていませんでしたが、白い杖をもった視覚障害者の数が非常に多いということでした。私は、障害者の方が目の前を通る度に演説を止め、手を取るようにして来ました。
蒲田駅東口をいつも通られる方をいつものように近づいてエスカレーターまでお手伝いしていた時のことでした。ふとその方が、「演説でエスカレーターの音がよく聞こえないので歩くのが難しくなるんですよ、手を貸してくれて助かります。」とおっしゃいました。
それをお聞きしてからは、視覚障害の方が近くに来られると演説を止め、以前よりもっと手をお貸しするように努めて来ました。
本当に、たいへんだろうなぁ、と思います。
聴覚障害の方々は一見しては分からないので、今までほとんど自覚が有りませんでした。
時々、静かな集団がいて、よく見ると手話をされているので、聴覚障害の方々だと分かった程度です。
私はまだ政治家になったこともなく、どのような助けが皆様にとって必要なのかが分かっていませんが、政治家になったら、障害やハンディーキャップをお持ちの方々が、本当に快適に過ごせる社会を作りたいと思います。ハンディーキャップの方々が快適に過ごせる社会は、人に優しい世の中であり、それは健常者にとっても優しい世の中になると思います。知的障害をお持ちの親御さんの方々からもこのような問題があるのだと、勉強させて頂いています。
昔、学生時代に車椅子に乗っている方々を外へ連れだそう、という私が所属しているカトリック教会の運動のボランティアをやっていたことがあります。頭脳は明晰なのに、体が思うように動かず、うまく食べたり、しゃべったりすることができないその方々を外へ連れ出すと、人々の目は余りに冷たく、気持ちが悪いものを見るように避ける親子連れが多くいました。その一方で、白人親子は自分たちから近寄って来て、一緒に池の鯉にえさをやってくれたりしました。
その時に、この一般の人たちの意識をまず変えていかなければ、と考えたことを覚えています。政治家になった時には是非、御事務局を訪れてお話をお聞かせ願えればと考えています。今所属しているカトリック教会では点字のボランティアも行われているし、バザーの収益金は必ず毎年少ない額ですが寄付させて頂いています。しかし、聴覚障害者の方たちへのボランティアはあまり目にしません。
もっと、これから関心を持ち、尽くして行きたいと考えています
どうぞ、宜しくお願い致します。
私が当選したらどうぞご連絡をもう一度ください。必ず、お訪ねして、お話を伺いたいと思います。
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- しっかりと地域間格差や予算措置を手当てするべく、3年以内に見直すべき。
- 問題は多いと思われる。
- コーディネーターの社会的役割をきちんと整理すべきと考える。
- 障害の有無にかかわらず、行政サービスを受けられるよう、見直すべき。
- 5-1)について 問題多しと考える。
5-2)について
人員の余裕なく、見送らざるをえない。
- 一歩一歩差別の解消がすすむことを心強く思う。
- 障害者の自立のためにも必要と考える。
- 障害者スポーツの推進
?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障害者のみなさんが差別なく社会参加が保障されるしくみづくりは極めて重要。ただし、これまでのように国が全国一律に行うしくみでは、結局拡充につながらない。基本的事項を法律で定め、具体的施策は権限・財源をふくめ、住民に最も身近な基礎的自治体でルールをつくり、展開していくべき、と考える。
地方自治体の権限・財源が不充分で、依然として国がしきっているところに最も大きな問題がある。地域のことは地域住民で決められる体制であれば、身近に暮らす障害者のみなさんを切りすてる判断は、そう簡単にはできないはず。全国一律で網をかける方が一見早道に見えるが、私はむしろ、徹底した地方分権こそ早道だと思っている。
地方自治体において、障害者のみなさんも含む、地域住民の皆様が重くうけとめ、十分な議論がなされるよう望む。
一定の報酬の保障は必要と考える。
役所に障害者のみなさんとさまざまな手段でコミュニケーションがとれる人材の配置は必要。ただし、そのためだけに、そのためだけの職員を配置するのはいかがか。行政の肥大化につながる。限られた予算の中、役所内にそのようなスキルを持つ人材を養成しておき、状況に応じて臨機応変に対応できる体制としておくべき。
5.5-1)について
障害者のみなさんの権利保障に向け、とりくんで参りたい。
5-2)について
私自身の活動につきましては、残念ながら、自発的な各種対応ができない状況です。アクセス頂ければしっかり対応しますので、何卒お許し下さい。
なお、党に関しましては、この場で回答できません。
障害者のみなさんが不当に差別されないようにルールをつくるのは当然のこと。障害者権利条約の批准に向け、国内法の整備は急務。
今後、十分に研鑽を含めたく存じますが、「何人もあらゆる情報にアクセスが容易に可能で、コミュニケーションが図れる」というルールづくりをするという方向には賛同しています。
国まかせは自治体の無責任、事なかれ体質につながる。
私の13年の地方議員経験から、痛切に感じています。
地域に暮らす住民と障害者のみなさんが話し合い、決定し、実行できる社会に変えたいと思います。国会の役割は、その大原則をうち立てることです。障害者権利条約の批准に向けてとりくみたいと思っています。
?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
十分に議論を尽くすべき。
不適当と思う。
改善すべき。
適切な情報提供は必要。
5-1)について
早急に改善すべき。
5-2)について
これまでも手話通訳を利用してきたが、依頼窓口が少ない。
全ての国民にとって「差別禁止」は当然の義務。
早期の法整備が必要。
(回答なし)
?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
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- 憲法25条に基づいて、応益負担から応能負担へはっきりとした社会保障制度を構築する必要がある。
- コミュニケーション支援事業は、国が地方自治体に交付した補助金を財源としており、ばらつきが出ている。必要な事業は義務化し、具体的なやり方を任せるべき。
- 上記2番の義務化の内容については国の責任で精査するべき。コーディネーターの役割の重要性はしっかりと認識すべき。
- 上記2番の方向性をしっかりと策定する必要がある。健康で文化的な生活を送る権利は日本国民に保障されており、行政窓口でのコミュニケーション手段も確保されるべき。
- 5-1)について 全ての有権者に政治参加が認められている。早急に改めるべき。
5-2)について
残念ながら行っていない。次回から改めて行きたい。
- 差別をなくすのは人権であり、与えられるものではない。禁止法の制定に賛成する。
- 障がい者権利条約(2006.12.13国連総会採択。2007.9.28日本署名)を早急に批准し、コミュニケーション保障を含む国内法を整備することが必要。
- 障害者施策は与えられるものではなく権利として保障されるもの。立法による措置が必要。
?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障害当事者・関係者の意見を尊重しながら、障害者施策を着実に進める。支給決定プロセスや就労支援のあり方など「障害者総合支援法」の検討項目について見直していくべき。
(回答なし)
(回答なし)
(回答なし)
参政権を行使するための情報の入手が十分に保障されるよう民主党としては手話通訳をつける等努めているところである。さらに字幕等が普及するよう環境整備をはかりたい。
障害のある人もない人もともに生きる共生社会を実現するため、内閣府の障害者政策委員会等における検討をふまえ、障がいを理由に差別の禁止に関する法律の制定をめざす、「国連障害者権利条約」を批准する。
(回答なし)
(回答なし)
?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
- 障害者総合支援法では、障害者のコミュニケーション支援体制をより強化していくため、平成25年4月1日から地域生活支援事業を見直し、・ 手話奉仕員等の養成を行う事業を、都道府県・市町村の任意事業から市町村の必須事業とする・ 手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員の養成を行う事業を、都道府県の任意事業から必須事業とする・ 手話通訳者等の派遣に係る市町村相互間の連絡調整など広域的な対応が必要なものを、新たに都道府県の必須事業とする
こととしています。地域によってサービスの差異が生じることがないように、手話通訳者等の養成・派遣が確実に実施される体制を整備していきます。
また、法の施行後3年を目途とした検討規定の中には、「意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方」も盛り込まれています。各都道府県・市町村の手話通訳者等の養成・派遣事業の実施状況や市町村間のサービスの差異の解消状況などを踏まえ、検討していくこととしています。なお、検討に当たっては、障害者等やその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとしています。
今後、障がい当事者・関係者のご意見をよくお聞きし、尊重しながら、障がい者政策を着実に進めてまいります。
- 市町村間でサービスの差異があることは、決して好ましいことではないと考えています。障害者総合支援法で平成25年4月1日から地域生活支援事業を見直し、障害者のコミュニケーション支援体制をより強化していく中で、市町村間のサービスの差異も解消に向かうものと考えていますが、さらに「意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方」について、各都道府県・市町村の手話通訳者等の養成・派遣事業の実施状況や市町村間のサービスの差異の解消状況等を踏まえ、法の施行後3年を目途として検討していくこととしています。なお、御指摘の盲ろう者に対する通訳・介助者の養成、派遣事業については、障害者総合支援法の中で、平成25年4月1日から都道府県の地域生活支援事業の必須事業になります。格差を是正するために何ができるかを専門家の方や当事者・関係者のご意見をお聞きし、進めてまいります。
- 手話通訳者等の派遣事業は、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業として位置付けられていることは承知しております。ご指摘いただいた点を含め、今後、手話通訳者等の派遣事業も含めた「意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方」について、各都道府県・市町村の手話通訳者等の養成・派遣事業の実施状況や市町村間のサービスの差異の解消状況等を踏まえ、法の施行後3年までに実施する見直し作業の中で取り組んでまいります。
- 情報アクセスのバリア解消のため、筆談対応や手話対応など、何ができるかについて、専門家の方や当事者・関係者のご意見をお聞きし、進めてまいります。
- 1)参政権を行使するための情報の入手が十分に保障されるよう、民主党としては手話通訳をつける等務めているところです。さらに、字幕等が普及するよう環境整備をしてまいりたいと考えています。2)
政見放送について、映像等の関係から実施できない部分を除き、できる限り手話通訳や字幕を実施しています。
- 障がいのある方もない方もともに生きる「共生社会」を実現するため、内閣府の障害者政策委員会等における検討を踏まえ、障がいを理由とする差別の禁止に関する法律の制定を目指します。また、国連障害者権利条約の批准を批准します。
- 視聴覚障害者など情報へのアクセスや意思疎通が困難な方への情報・コミュニケーション支援は、大変重要であると考えています。情報アクセスやコミュニケーションを保障する法制度については、昨年8月の改正障害者基本法の附帯決議の中でも、「障害者に係る情報コミュニケーションに関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、法制の整備その他必要な措置を講ずる」とされています。現在、内閣府を中心として、障がいを理由とする差別の禁止に関する法律の制定に向けた検討が行われていますが、このような動向も踏まえつつ、政府と連携の上、必要な対応を検討してまいります。
- 障がい者差別の解消、障がい年金と障がい者手帳に基づく措置の齟齬の解消に取り組んでまいります。障がい当事者・関係者の意見を尊重しながら、障がい者施策を着実にすすめる。支給決定プロセスや就労支援のあり方など「障害者総合支援法」の検討項目について見直す取り組みを進めます。障がいのある人も無い人も共に生きる共生社会を実現するため、障がいを理由とする差別の禁止に関する法律の制定をめざすとともに、「国連障害者権利条約」を批准するよう取り組んでまいります。
?質問項目(概要)
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障害者総合支援法は成立したが、今後の検討事項となっている項目も多い。少しでも皆さまの声を新しい制度に反映させるべきだと思うし、そのために努力していきたい。
自治体ごとにサービスの内容が異なるのは自治体の自主性を尊重するためやむを得ないが、必要となる手話通訳者や要約筆記者の派遣など基礎的な条件については、国で統一の基準を定め、必要な支援を行うべきである。
意思疎通支援従事者やコーディネーターの働きかけがなければ、情報を伝え、受け取る上で大きな支障が出るのは明らかであり、しっかりとした身分保障が必要と考える。
行政機関で受け取れる情報に差があってはならない。窓口に手話のできる相談員や職員をすぐに配置するのは困難としても、職員が筆談で対応できるようにするなど、すぐにできることには取り組むべき。
5-1)について
(党としてではなく個人として)少しでも入手できる情報に違いがないよう努力すべきだと考える。
5-2)について
選挙公報の点字訳と読み上げ版を作成している。
すべての人が社会の一員として暮らしていく中で、差別を受けることがあってはならない。障害者差別禁止法により、差別が少しでも減り、障害者も納得がいく仕組みが生まれるようにしたい。
すべての人がアクセスし、利用できる情報のはずなのに障がいがあるために十分活用できていないのは問題である。すべての国民が等しく情報を利用したりコミュニケーションをとれるよう保障する必要があると考える。
障がい者が、社会の一員として活躍できるよう、就職の問題に力を入れたいと考えている。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
?
- 地域間格差や不十分な予算措置の是正のため、国がきちんとした対応をすべき。
- このような格差は、市町村によって生じてはならないものと考える。
今後、国が指導して、全国均一になる制度設計をすべきと考える。
- 窓口の職員の研修等行い、障がい者に対して等しくサービスが受けられる体制を取るべき。
5-1)について
手話通訳、字幕の挿入の義務化等、参政権で行使する情報の保障をする必要がある。
5-2)について
実施されるのか未確定
障害者差別禁止法の制定について賛同したい。
- 賛同したい。ノーマリゼーションの中で、ハンディキャップなく障害者の方々が生活できる環境づくりのため、より努力したい。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障がい者制度改革推進会議統合福祉部会がまとめた骨格提言の完全実施に向け取り組みます。
地域によって差の出ない、全国一律の仕組み作りが必要と考えます。
身分保障の制度を確立するとともに、財源的裏付けを確実にする必要があると考えます。
法的な制度を確立し、少しずつ可能な部分から進めていく必要があります。
5-1)について
回答なし
5-2)について
可能な限り行います。
いくつかの自治体では、すでに条令も制定されていますが、国としても共に支え合う社会の実現のため必要かと思います。
必要性は理解します。
共生社会実現に向けがんばっていきたい。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障害者自立支援法の時から批判の多かった応益負担について、廃止が見送られたが、障害者福祉の拡充へ向け、負担のあり方を見直すべきと考える。
コミュニケーション支援は一種のナショナル・ミニマムであり、全国どこでも最低限の支援サービスを受けられることが望ましい。
手話通訳者やコーディネーターはいまだボランティア的位置づけであり、その「専門性」がふさわしい評価を得ていない現状があると思われる。そうした点から、報酬のあり方に関する再検討が必要である。
手話の可能なケースワーカーや職員の配置、筆談研修など、アクセシブルな情報提供が必要なことは言うまでもなく、推進すべきと考える。
5-1)について
選挙時の情報提供については制限も多く、全体的にあり方を見直すべきと考えている。
手話通訳などを含め、有権者が主体的に情報収集できる仕組みを体系的に整備すべきである。
5-2)について
可能な限り実施したい。
「合理的な配慮」を含め、国連障害者権利条約の精神にそった法制定がなされるべき。
法制定は必要である。
日本社会の障害者に対する差別はまだまだ根強い。障害者福祉に対する社会の理解も高いとは言えない。逆にそうした現状によって、法制度の立ち遅れが正当化されている面もある。差別の解消に向け、法と政治が率先してことにあたるべき。とくに、障害者を社会の一員として位置づける上で、雇用の問題は個人的にも非常に重要と考える。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障害者総合支援法は、障害を自己責任とし応益負担を課すなど、障害者の尊厳をふみにじり、自立を脅かす障害者自立支援法を事実上恒久化したものであり、抜本的に見直し、総合福祉部会の話し合いをまとめた「骨格提言」にもとづいた障害者総合福祉法を制定すべきです。「骨格提言」は、障害者権利条約と「基本合意」にもとづき、障害者が障害のない人と地域で平等に生活するために必要な支援を確実に保障することを示しており、約1年半かけて練り上げられた当事者の総意であり、とても重い意味を持ったものと考えます。
コミュニケーション支援事業は、自治体主体の地域生活支援事業に位置づけられているため、ご指摘のように、地域間格差や不十分は予算の問題があり、改善が必要です。国の事業にすべきだと考えます。とりわけ、身体障害者手帳を持たない聴覚障害者など、どの自治体に住んでいても誰もが手話通訳者や要約筆記者の派遣を受けられるように求めます。盲ろう者への通訳・介護者の養成・派遣の必須化を都道府県に求めます。
手話通訳者などの派遣事業のコーディネーターの設置が義務づけられておらず、手話通訳者やコーディネーターの報酬がきちんと保障されていないことは、大変問題だと思います。高い専門性に見合った身分保障がされるよう改善を求めていきます。
ご指摘のとおり、行政のサービスは障害の有無にかかわらず受けられるべきであり、そのために行政は全力をつくすべきです。福祉事務所等における手話のできる相談員の配置、自治体窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員配置をはじめ、行政機関でのアクセシブルな情報提供を、都議会議員団や区市町村議会議員団とも努力してすすめていきます。
5-1)について
国民でありながら、候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報が制限されていることは大きな問題です。
障害者の参政権を保障するため、手話や字幕をすべての政見放送に義務づけるとともに、点字による選挙公報
などの改善、在宅投票制度の充実、投票所の整備などをすすめます。
障害者などに成年後見人がつくと失われてしまう投票の権利などを見直します。
5-2)について
政見放送における字幕と手話通訳、個人演説会、街頭演説での手話通訳、「政策ビジョン」の朗読版、
政策点字版などを発行します。演説会での要約筆記、盲ろう者むけ通訳、介助などもできるかぎり実施します。
障害のある人が、雇用や乗り物利用などあらゆる場面で、障害のない人と異なる取り扱いを受ける場面は枚挙にいとまがありません。何が差別かを定義し、差別を受けた際に当事者同士の話し合いによる解決を基本とする司法による政府の規範となる法制度が差別基本法です。障害者政策委員会「差別禁止部会」が今年9月にまとめた提言(意見書)の趣旨をふまえた差別禁止法の制定を求めます。
障害者にやさしい社会は、国民全体にとってもやさしい社会です。ご指摘の通り、あらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを保障することは、障害者の生命や社会参加を保障するうえで非常に重要であるだけでなく、国民の知る権利の保障のうえでも大切です。みなさんと力をあわせ、障害者を含め、全国民に必要な仕組みとして情報アクセス・コミュニケーション保障を定めた法律実現に力を尽くしたいと思います。
福祉・医療の「応益負担」を撤廃し、障害者福祉・医療は無料にします。自立支援法の実質的な延命を許さず、新しい総合福祉法を実現するため、力を尽くしたいと思います。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
今回の支援法は自己責任の立場で応益負担を押しつけるなど、抜本的な見直しが必要です。その際「骨格提言」にもとづいた障害者総合福祉を制定すべきです。
予算などが不十分で改善が必要です。本来は国の事業として身障手帳を持たない障害者(聴覚はじめ)が、援助されるなど充実して実施を求めています。
手話通訳者は高い専門性をもっており、それにふさわしい身分保障、報酬が必要です。
ご指摘のとおりだと思います。都議団や練馬区議団とも協力して改善を求めていきます。
5-1)について
障害者の参政権を保障するため、見直しを求めていきます。
5-2)について
政見放送などの字幕と手話通訳、「改革ビジョン」の朗読版、点字版などを発行しています。その他できうるかぎり実施します。
差別基本法の制定を求めます。
力をあわせて、障害者を含めて全国民のための「情報アクセス・コミュニケーション保障を定めた法律」実現に力を尽くします。
私の住んでいる地域(練馬区)で障がい者団体や個人と話し合い、障がい者が安心して移動できる「まちの改修」や制度づくり、行政の助成制度の実現へ力をつくしたい。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
地方分権の流れの中に、「仕事も予算も市区町村にお任せ」の傾向が国にはあります。やる気のある市区町村に一方的に負荷がかからないようにすると共に、自治体による差がでないよう自治体間の連携、共有ルールなども国が取り持つ必要があります。
コミュニケーション障害の人が集まる会合、団体の時の通訳者の効率良い依頼が難しいことはうかがっています。市区町村にまたがる派遣には都道府県が共有又は調整機能をもつべきでしょう。
実際に調整する能力は民間の事業者の方が行政よりも有していると思います。介護保険のケアマネージャーのようにコントロールのコストが出せるのが理想であり、老人も障害もそこは同じです。報酬はあって当然です。
行政職員の応急救護訓練や認知症サポーター講習は普及してきました。当然コミュニケーション手段の研修ができないものではないと考えます。もちろん筆談でできるものなど代替方法があるものなどは考慮すべきだが、研修メニューの拡大は問題ないと思う。
5-1)について
当然、そういうニーズがある以上対応すべきである。特に字幕は一般の人にもわかり易い。
5-2)について
党の最終的な編集方法は事務所で確認していません。すいません。
条例で「障害者差別禁止」を目指した千葉県は、知事の熱意の下、いくつもの議論と広報を経て形にしました。県レベルの制定ですが、国レベル、他県の枠でも応用できると思います。国の役人が役人目線だけで考えず、良い先例を参考に具体的対応方法を作成できると良いと思います。
いわば、コミュニケーションのユニバーサルデザインだと考えます。このような取組みは余り理屈で考えず、社会に浸透できる現存する一般的な障害者コミュニケーション方法を想定してやれる所からやっていく、という主旨での法律ならできると思います。
精神障害者の社会復帰(職場、学校)や家庭生活、育児能力の復帰、復旧の機会確保や手法・環境の確立ができる制度を作っていくこと。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
現在、知的障害者関連のNPO法人にて役員を務めており、日々さらなる障害者施策の充実が必要と感じております。障害の有無にかかわらず、国民の誰もが相互に人格と個性を尊重し支ええる社会を実現するため必要な見直しや拡充に積極的に取り組んで参ります。
原則として利用条件については、全国共通の基準を設定していくべきと考えます。
派遣コーディネーターは中心的役割を担う大切な業務であり、制度の浸透のための施策が必要と考えます。
行政機関は全国民のために存在するものである以上、アクセンブルな情報提供について可能なかぎり努力と工夫をすべきと考えます。
5-1)について
候補者選定のための情報提供については最大限の努力をすべきと考えます。
5-2)について
個人演説会においては、状況に応じて手話通訳の利用を行ってきております。
障害の有無にかかわらず、国民の誰もが相互に人格と個性を尊重し支ええる社会を実現する必要があり、その観点から「差別」の定義について、現実に即した検討を行っていく必要がいると考えます。
細切れに存在する既存の様々な法律を踏まえながら、どのような法体系が考えられるか検討していきたいと考えます。
現在、知的障害者関連のNPO法人の役員を務めており、常日頃工賃水準の低さ、適切な仕事の少なさを実感しています。自民党が中心となって進めてきたハート購入法の現場におけるより着実な実施、加えて工賃水準の引き上げのための取組を進めたいと考えています。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
総合支援法は、自立支援法の恒久化であり見なおすべき。「骨格提言」にもとづいた障害者総合支援法を。
地域内格差、予算の不十分さは問題、改善が必要。国の事業に通訳、介助者の派遣をだれもがうけられるように、また盲ろう者への通訳、介助者の派遣についても求めます。
身分保障がきちんとされるように改善を求めたい。
その通りです。手話のできる職員の配置などとりくみを求めます。
5-1)について
情報の制限は問題。政権放送への手話、字幕のギムづけ、点字による公報の改善、在宅政策の改善など。
5-2)について
政権放送の字幕、手話、演説会などでの手話通訳、「改革ビジョン」の朗読版、政策点字版などは行います。盲ろう者向けの通訳介助もできるように。
「差別禁止部会」が今年9月にまとめた提案の趣旨をふまえた差別禁止法の制定を。
障害者の生命、社会参加の保障の上でも非常に重要。法実現に力をつくしたい。
自立支援法の延命をゆるさない。駅のホームの転落防止。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障害者総合支援法は、障害を自己責任とし応益負担を課すなど、障害者の尊厳をふみにじり、自立を脅かす障害者自立支援法を事実上恒久化したものであり、抜本的に見直し、総合福祉部会の話し合いをまとめた「骨格提言」にもとづいた障害者総合福祉法を制定すべきです。「骨格提言」は、障害者権利条約と「基本合意」にもとづき、障害者が障害のない人と地域で平等に生活するために必要な支援を確実に保障することを示しており、約1年半をかけて練り上げられた当事者の総意であり、とても重い意味を持つものと考えます。
コミュニケーション支援事業は、自治体主体の地域生活支援事業に位置づけられているため、ご指摘のように、地域間格差や不十分な予算の問題があり、改善が必要です。国の事業にすべきだと考えます。とりわけ、身体障害者手帳を持たない聴覚障害者など、どの自治体に住んでいても誰もが手話通訳者や要約筆記者の派遣を受けられるように求めます。盲ろう者への通訳・介助者の養成・派遣の必須化を都道府県に求めます。
手話通訳者などの派遣事業のコーディネーターの設置が義務づけられておらず、手話通訳者やコーディネーターの報酬がきちんと保障されていないことは、たいへん問題だと思います。高い専門性に見合った身分保障がされるよう改善を求めていきます。
行政のサービスは、障害の有無にかかわらず受けられるべきであり、そのために行政は全力をつくすべきです。福祉事務所等における手話のできる相談員の配置、自治体窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員配置をはじめ、行政機関でのアクセシブルな情報提供を、都議会議員団や区市町村議会議員団とも協力してすすめていきます。
5-1)について
国民でありながら、候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報が制限されていることは、大きな問題です。障害者の参政権を保障するため、手話や字幕をすべての政見放送に義務づけるとともに、点字による選挙公報などの改善、在宅投票制度の拡充、投票所の整備などをすすめます。障害者などに成年後見人がつくと失われてしまう投票の権利などを見直します。
5-2)について
政見放送における字幕と手話通訳、個人演説会・街頭演説での手話通訳、「改革ビジョン」の朗読版、政策点字版などを発行します。演説会での要約筆記、盲ろう者むけ通訳・介助などもできるかぎり実施します。
障害のある人が、雇用や乗り物利用などあらゆる機会に障害のない人と異なる取り扱いを受ける場面は枚挙にいとまがありません。何が差別化を定義し、差別を受けた際に当事者同士の話し合いによる解決を基本とする司法による救済の規範となる法制度が、差別基本法です。障害者政策委員会「差別禁止部会」が今年9月にまとめた提言(意見書)の趣旨をふまえた差別禁止法の制定を求めます。
障害者にやさしい社会は、国民全体にとってもやさしい社会です。ご指摘の通り、あらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを保障することは、障害者の生命や社会参加を保障するうえで非常に重要であるだけでなく、国民の知る権利の保障のうえでも大切です。皆さんと力をあわせ、障害者を含め、全国民に必要な仕組みとして情報アクセス・コミュニケーション保障を定めた法律実現に力を尽くしたいと思います。
前述の如く、障害者にとってやさしい社会は国民一人ひとりにとっても幸せな社会と考えます。彼らが教育を受けた後、きちんと就労できる様に法律の上でも、又企業・公共団体に対しても積極的に取り組みたいと思います。「骨格提言」を尊重し、それにもとづいた法整備が緊急に求められていると考えます。
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1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
●民主党 小宮山 洋子 (東京都第6区)
私たちは、「すべての人に居場所と出番のある社会を創る」ことをめざして、取り組みを進めていきます。
具体的には、障がい当事者・関係者の皆さんの意見を尊重しながら、障がい者施策を着実に進めます。支給決定プロセスや就労支援のあり方など、「障害者総合支援法」の検討項目について、見直していきます。
お尋ねいただいた「視聴覚障害者の意思疎通支援事業」をはじめ多くの施策で、地域によって支援の内容に差が生じている現状は看過できません。そうした課題も含めて、今後の見直しで改善していきたいと考えています。その際には、障がい当事者や支援者の皆さまなどにも参加していただき、実態に寄り添った改善となるよう努めます。
?
お住まいの自治体によって差が生じる現状は、好ましくありません。先の問いでもお答えしました通り、どこにお住まいでも、等しく支援を受けられる環境をめざして不断の努力を続けていきます。
依頼先の内容やニーズに応じて、最も適した手話通訳者を調整される仕事は、専門性の必要 なものだと思います。選挙の際の街頭演説などの機会に、手話通訳者の派遣をお願いするたび、コーディネートされる方のご調整にお助けいただき、専門性の高さを実感しています。
そうした専門性の高さに見合った待遇が得られるよう、他の課題と合わせて取り組んでいきます。
?
「すべての人に居場所と出番のある社会を創る」ためにも、行政機関はすべての人に等しく情報を提供できるようにしなければなりません。筆談や手話の対応などの職員研修により、常日頃から研鑽を重ねていくとともに、災害時などの緊急事態の際にも、手話通訳や字幕を付けるなどして、すべての人に情報を提供するようにしていきます。
5-1)について
等しく参政権を行使できるような環境を整えるよう努力しなければならないと思います。
政党の任意による部分は、手話通訳、字幕付与などの有無自体、皆さまが判断される材料になるのだと思います。
5-2)について
実施が決まっている街頭演説会に、手話通訳の方の派遣をお願いしています。
障がいのある人もない人も共に生きる共生社会を実現するため、障がいを理由とする差別の禁止に関する法律の制定をめざします。
裁判員制度が始まる際、障害をお持ちの方も等しく裁判員を務められるよう裁判官をはじめとして研修を実施することなど、ご指摘いただいたこともあり、あらゆる行政サービスで、「すべての人に居場所と出番のある社会を創る」ことを念頭に置き、実施に当たることが大切だと考えます。そのような取り組みが十分進まない場合、法律の制定も検討されるべきだと思います。
厚生労働省の大臣、副大臣を経験し、障がいを持つ、持たないにかかわらず、すべての人の一生涯に関わる厚生労働省が果たすべき責任の重さを痛感しました。すべての人と地域で「共に生きる」社会の実現のため、これからも取り組んでいきます。
?質問項目(概要)
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
●日本共産党 やなぎ 孝義 (東京都第18区)
障害者総合支援法は、障害を自己責任とし応益負担を課すなど、障害者の尊厳をふみにじり、自立を脅かす障害者自立支援法を事実上恒久化したものであり、抜本的に見直し、総合福祉部会の話し合いをまとめた「骨格提言」にもとづいた障害者総合福祉法を制定すべきです。「骨格提言」は、障害者権利条約と「基本合意」にもとづき、障害者が障害のない人と地域で平等に生活するために必要な支援を確実に保障することを示しており、約1年半をかけて練り上げられた当事者の総意であり、とても重い意味を持つものと考えます。
コミュニケーション支援事業は、自治体主体の地域生活支援事業に位置づけられているため、ご指摘のように、地域間格差や不十分な予算の問題があり、改善が必要です。国の事業にすべきだと考えます。とりわけ、身体障害者手帳を持たない聴覚障害者など、どの自治体に住んでいても誰もが手話通訳者や要約筆記者の派遣を受けられるように求めます。盲ろう者への通訳・介助者の養成・派遣の必須化を都道府県に求めます。
手話通訳者などの派遣事業のコーディネーターの設置が義務づけられておらず、手話通訳者やコーディネーターの報酬がきちんと保障されていないことは、たいへん問題だと思います。高い専門性に見合った身分保障がされるよう改善を求めていきます。
ご指摘の通り、行政のサービスは、障害の有無にかかわらず受けられるべきであり、そのために行政は全力をつくすべきです。福祉事業所等における手話のできる相談員の配置、自治体窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員配置をはじめ、行政機関でのアクセシブルな情報提供を、都議会議員団や区市町村議会議員団とも協力してすすめていきます。
5-1)について
国民でありながら、候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報が制限されていることは、
大きな問題です。
障害者の参政権を保障するため、手話や字幕をすべての政見放送に義務づけるとともに、
点字による選挙公報などの改善、在宅投票制度の拡充、投票所の整備などをすすめます。
障害者などに成年後見人がつくと失われてしまう投票の権利などを見直します。
5-2)について
政見放送における字幕と手話通訳、個人演説会・街頭演説での手話通訳、
「改革ビジョン」の朗読版、政策点字版などを発行します。
演説会での要約筆記、盲ろう者むけ通訳・介助などもできるかぎり実施します。
障害のある人が、雇用や乗り物利用などあらゆる場面で、障害のない人と異なる取り扱いを受ける場面は枚挙にいとまがありません。何が差別化を定義し、差別を受けた際に当事者同士の話し合いによる解決を基本とする司法による救済の規範となる法制度が、差別基本法です。障害者政策委員会「差別禁止部会」が今年9月にまとめた提言(意見書)の趣旨をふまえた差別禁止法の制定を求めます。
障害者にやさしい社会は、国民全体にとってもやさしい社会です。ご指摘の通り、あらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを保障することは、障害者の生命や社会参加を保障するうえで非常に重要であるだけでなく、国民の知る権利の保障のうえでも大切です。皆さんと力をあわせ、障害者を含め、全国民に必要な仕組みとして情報アクセス・コミュニケーション保障を定めた法律実現に力を尽くしたいと思います。
特に急がれると感じているのは、福祉・医療の「応益負担」を撤廃し、障害者福祉・医療を無料にすることです。また、自立支援法の実質的な延命を許さず、新しい総合福祉法をつくることです。
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?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障害者総合支援法は、応益負担など自立を脅かすものです。「骨格提言」にもとづいた障害者総合福祉法を制定すべきと考えます。
地域間格差があり改善が必要です。国の事業にすべきと考えます。
問題だと思います。改善を求めます。
自治体窓口に、筆談対応の職員研修、手話のできる職員配置などを求めます。
5-1)について
手話や字幕をすべての政見放送に義務づける点字による選挙公報、
在宅投票制度の拡充などが必要と考えます。
5-2)について
字幕と手話通訳、政策の点字版などを発行します。
障害者政策委員会が9月にまとめた提言の趣旨をふまえた差別禁止法の制定を求めます。
ご指摘のように障害者の生命や社会参加を保障するうえで重要と考えます。
障害者医療の拡充。身近なところで専門性のある医療を受けられる体制、及び医療を受けながら働き続けることのできる就労環境の整備。
?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障害者総合支援法は、障害を自己責任とし応益負担を課すなど、障害者の尊厳をふみにじり、自立を脅かす障害者自立支援法を事実上恒久化したものであり、抜本的に見直し、総合福祉部会の話し合いをまとめた「骨格提言」にもとづいた障害者総合福祉法を制定すべきです。「骨格提言」は、障害者権利条約と「基本合意」にもとづき、障害者が障害のない人と地域で平等に生活するために必要な支援を確実に保障することを示しており、約1年半をかけて練り上げられた当事者の総意であり、とても重い意味を持つものと考えます。
コミュニケーション支援事業は、自治体主体の地域生活支援事業に位置づけられているため、ご指摘のように、地域間格差や不十分な予算の問題があり、改善が必要です。国の事業にすべきだと考えます。とりわけ、身体障害者手帳を持たない聴覚障害者など、どの自治体に住んでいても誰もが手話通訳者や要約筆記者の派遣を受けられるように求めます。盲ろう者への通訳・介助者の養成・派遣の必須化を都道府県に求めます。
手話通訳者などの派遣事業のコーディネーターの設置が義務づけられておらず、手話通訳者やコーディネーターの報酬がきちんと保障されていないことは、たいへん問題だと思います。高い専門性に見合った身分保障がされるよう改善を求めていきます。
ご指摘の通り、行政のサービスは、障害の有無にかかわらず受けられるべきであり、そのために行政は全力をつくすべきです。福祉事務所等における手話のできる相談員の配置、自治体窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員配置をはじめ、行政機関でのアクセシブルな情報提供を、都議会議員団や区市町村議会議員団とも協力してすすめていきます。
5-1)について
国民でありながら、候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報が制限されていることは、大きな問題です。障害者の参政権を保障するため、手話や字幕をすべての政見放送に義務づけるとともに、点字による選挙公報などの改善、在宅投票制度の拡充、投票所の整備などをすすめます。障害者などに成年後見人がつくと失われてしまう投票の権利などを見直します。
5-2)について
政見放送における字幕と手話通訳、個人演説会・街頭演説での手話通訳、
「改革ビジョン」の朗読版、政策点字版などを発行します。
演説会での要約筆記、盲ろう者むけ通訳・介助などもできるかぎり実施します。
障害のある人が、雇用や乗り物利用などあらゆる場面で、障害のない人と異なる取り扱いを受ける場面は枚挙にいとまがありません。何が差別化を定義し、差別を受けた際に当事者同士の話し合いによる解決を基本とする司法による救済の規範となる法制度が、差別基本法です。障害者政策委員会「差別禁止部会」が今年9月にまとめた提言(意見書)の趣旨をふまえた差別禁止法の制定を求めます。
障害者にやさしい社会は、国民全体にとってもやさしい社会です。ご指摘の通り、あらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを保障することは、障害者の生命や社会参加を保障するうえで非常に重要であるだけでなく、国民の知る権利の保障のうえでも大切です。皆さんと力をあわせ、障害者を含め、全国民に必要な仕組みとして情報アクセス・コミュニケーション保障を定めた法律実現に力を尽くしたいと思います。
わが党は国会・対政府交渉等で引き続き奮闘する決意です。
?質問項目(概要)
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について
障害者総合支援法は、障害を自己責任とし応益負担を課すなど、障害者の尊厳をふみにじり、自立を脅かす障害者自立支援法を事実上恒久化したものであり、抜本的に見直します。総合福祉部会の話し合いをまとめた「骨格提言」にもとづいた障害者総合福祉法を制定すべきと考えます。「骨格提言」は、障害者権利条約と「基本合意」にもとづき、障害者が障害のない人と地域で平等に生活するために、必要な支援を確実に保障することを示しており、約1年半をかけて練り上げられた当事者の総意であり、とても重い意味を持つものと考えます。
コミュニケーション支援事業は、自治体主体の地域生活支援事業に位置づけられているため、ご指摘のように、地域間格差や不十分な予算の問題があり、改善が必要です。国の事業として実施すべきと考えます。とりわけ、身体障害者手帳を持たない聴覚障害者など、どの自治体に住んでいても誰もが手話通訳者や要約筆記者の派遣を受けられるように求めます。盲ろう者への通訳・介助者の養成・派遣の必須化を都道府県に求めます。
手話通訳者などの派遣事業のコーディネーターの設置が義務づけられておらず、手話通訳者やコーディネーターの報酬がきちんと保障されていないことは、大変問題だと思います。高い専門性に見合った身分保障がされるように改善を求めていきます。
ご指摘の通り、行政のサービスは障害の有無にかかわらず受けられるようにすべきであり、そのために行政は全力を尽くすべきです。福祉事務所等における手話のできる相談員の配置や、自治体の窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員配置をはじめ、行政機関でのアクセシブルな情報提供を、都議会議員団や区市町村議会議員団とも協力してすすめていきます。
5-1)について
国民でありながら、候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報が制限されていることは、大きな問題です。障害者の参政権を保障するため、手話や字幕をすべての政見放送に義務づけるとともに、点字による選挙公報などの改善、在宅投票制度の拡充、投票所の整備などをすすめます。障害者などに成年後見人がつくと失われてしまう投票の権利などを見直します。
5-2)について
政見放送における字幕と手話通訳、個人演説会・街頭演説での手話通訳、「改革ビジョン」の朗読版、政策点字版などを発行します。演説会での要約筆記、盲ろう者むけ通訳・介助なども実施に努力します。
- 障害のある人が、雇用や乗り物利用などあらゆる場面で障害のない人と異なる取り扱いを受ける場面は枚挙にいとまがありません。何が差別化を定義し、差別を受けた際に当事者同士の話し合いによる解決を基本とする司法による救済の規範となる法制度が、差別基本法です。障害者政策委員会「差別禁止部会」が今年9月にまとめた提言(意見書)の趣旨をふまえた差別禁止法の制定を求めます。
- 障害者にやさしい社会は、国民全体にとってもやさしい社会です。ご指摘の通り、あらゆる分野で障害者の情報アクセスやコミュニケーションを保障することは、障害者の生命や社会参加を保障する上で非常に重要であるだけでなく、国民の知る権利の保障の上でも大切です。皆さんと力をあわせ、全国民に必要な仕組みとして情報アクセス・コミュニケーション保障を定めた法律実現に力を尽くしたいと考えます。
- 福祉・医療の「応益負担」を撤廃し、障害者福祉・医療は無料にします。自立支援法の実質的な延命を許さず、新しい総合福祉法の実現をために全力を尽くしたいと思います
?質問項目(概要) |
1:総合支援法への見解 2:コミュニケーション事業の区市格差について 3:専従通訳者・コーディネータの身分保障 4:行政機関におけるアクセシブルな情報提供 5
5-1:参政権について 5-2:情報保障への取り組み実施状況 6:差別禁止法制定への見解 7:情報・コミュニケーション法への見解 8:その他、取り組みたい障害者政策について