障害者福祉施策に関する アンケート(2016年7月都知事選選直前実施)

7月31日投票予定の都知事選挙を前に、聴覚障害者制度改革推進東京本部として、各候補予定者に対して、聴覚障害者の福祉施策や情報・コミュニケーション支援についてお尋ねするアンケートを実施しました。

以下に各立候補予定者にお送りした依頼文、アンケート本文、各党からの回答を掲載します。
掲載順は到着順です。回答がなかったところは(未回答)としています。

各党の考え方を理解し、皆様が投票する際の参考としていただければ幸いです。
2016年7月13日

2016年6月17日

          殿

聴覚障害者制度改革対策東京本部

(東京都聴覚障害者福祉対策会議)

代 表  粟 野  達 人

(公印省略)

東京都知事選挙立候補予定者に対する
聴覚障害者関連政策アンケートのお願いについて

 私たち「聴覚障害者制度改革推進東京本部」は、東京都内の聴覚障害当事者とその支援者の8団体によって構成し、聴覚障害者福祉にかかわる施策をより良いものにするべく活動しております。
 さて、都知事選挙の日程が7月14日公示、7月31日投開票と発表されました。選挙を前に、当本部では各候補者に聴覚障害者に対する政策についての考えをお聞きしたく、アンケートを実施することにいたしました。
 聞こえる人は、政見放送やテレビ報道で立候補予定者の政策や考えを知ることができますが、手話通訳や字幕の付与が完全ではないため、聴覚障害者は情報を得にくい状況におかれています。
 聴覚障害者のおかれている状況をご理解いただき、私たちの関心が高いテーマについてお考えを伺う下記のアンケートへのご協力をお願いいたします。
ご回答結果(無回答も含め)は告示前に当本部構成団体のホームページ上に掲載させていただきます。
 告示を間近に控えご多忙のおりとは存じますがどうぞよろしくお願い致します。

【アンケート本文】
東京都知事選挙立候補予定者に対する聴覚障害者関連政策アンケート

質問事項
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
 私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

2 障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関のあり方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

4 政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区ではテレビの政見放送には手話通訳、字幕がつきません(※添付総務省資料)。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

6 聴覚障害者への災害時支援について
聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからない、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

7 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

 以上の内容について、7月13日必着で下記の連絡先にご回答をお願いいたします。
 メールでもFAXでも結構です。

以上

聴覚障害者制度改革東京本部

(東京都聴覚障害者福祉対策会議)

構成団体:社団法人東京都聴覚障害者連盟、NPO法人東京都中途失聴・難聴者協会、NPO法人東京盲ろう者友の会、東京都手話通訳問題研究会、東京都登録要約筆記者の会、全国要約筆記問題研究会東京支部、東京都手話サークル連絡協議会、東京都要約筆記サークル連絡会

事務局:〒150-0011 渋谷区東1~23~3

東京聴覚障害者自立支援センター3階

(社)東京都聴覚障害者連盟内

 

 

【公開質問状に対する回答】
※いずれも原文のまま掲載しています。
※以下、回答到着順です。敬称は省略させていただきます。

●鳥越俊太郎
●増田寛也

●鳥越俊太郎

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
 私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
聴覚障がい者の皆さんが求めている、情報アクセスとコミュニケーションの保障、手話普及のために取り組みたいと思います。

2 障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関のあり方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害者への差別や偏見はなくなさねければいけない。
私は、人権・平和・憲法を守る東京を実現したい、だれもがいきいきと輝くことができる東京を実現したいという思いで立候補を決めました。
みなさんのおっしゃる合理的配慮は、人間として当然のことだと考えますが、具体的な方法については、今後検討したい。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
聴覚に障害のある方にとって、手話通訳はなくてはならないものであることは理解します。そのなくてはならないものに、地域間の格差があるのならば無くしていかなければならないと考えます。手話通訳者・要約筆記者派遣について、今後、現状を踏まえて検討したい。

4 政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区ではテレビの政見放送には手話通訳、字幕がつきません(※添付総務省資料)。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

回答)
私の新宿駅南口の第一声には、手話通訳をお願いしました。演説会には、できる限り手話通訳をお願いし、大切な選挙権行使のご判断の参考として情報をお伝えしたいと思います。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害があっても、有権者として当然、選挙に参加し選挙運動をすることに、不当な制限のないようにすべきだと考えます。改善にむけて取り組みが進むようにすべき。

6 聴覚障害者への災害時支援について
聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからない、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
大地震など災害の時には、今どうなっているのかわからないことの恐怖は大きいと思います。必要な情報を得られるように、どんなことができるのか、今後検討したい。災害対策については、ITの活用も含めて、ソフト・ハードの両面から進めていきたい。

7 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)
「住んでよし」「働いてよし」「環境によし」を実現する東京にしたいと思っています。これは障害のあるかたにとっても、同じでなければいけないと思います。

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●増田寛也

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
 私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
手話が言語であることは、国連の障害者権利条約においても、我が国の障害者基本法にも明記されており、聴覚障害を持つ皆さんにとって重要なコミュニケーションであり、都民等に対する手話の理解を深め、手話を普及促進していくことが重要であると認識しています。
現在、手話言語法については、東京都議会を含むすべての地方自治体から、国に対して制定に関する意見書が提出されたと聞いており、国としての対応が必要と考えます。
条例の制定については、都内の現状と課題をしっかり把握した上で、国内外から多くの人が行き来する首都東京において、手話の理解を深め、手話を普及促進していくために、国にも働きかけながら、都はもちろん全国の聴覚障害を持つ皆さんの情報アクセスとコミュニケーションの向上に努めてまいります。

2 障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関のあり方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害者差別の解消に向けては、省庁ごとに対応指針を定めており、合理的配慮を行うための考え方や事例等を示しています。情報アクセスとコミュニケーションの向上は非常に重要なことであり、この対応指針も含め、具体例等を情報提供・普及啓発していくことが必要だと考えています。
また、障害者差別解消法は国及び地方公共団体に相談・紛争解決の体制を整備するよう求めており、都内の関係機関等と連携し、障害者差別の解消に向けた体制を整備してまいります。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
手話通訳者・要約筆記者派遣事業は、聴覚に障害のある人が日常生活を円滑に進めるために重要な事業であると考えます。
障害者の意思疎通支援については、障害者総合支援法において、区市町村は派遣事業を、都道府県は専門的人材の育成や広域調整を図ることと役割が位置づけられております。今後は、法の趣旨にのっとり、都と区市町村が車の両輪となって情報保障の充実が図られるよう、連携を進めてまいります。

4 政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区ではテレビの政見放送には手話通訳、字幕がつきません(※添付総務省資料)。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

回答)
障害のある方々に対して、必要となる情報を適宜・的確に提供することは重要です。聴覚に障害のある方々への情報提供として、選挙公報については既に点字訳等が行われていると聞いておりますが、私が行った政見放送では、現行法上で私ができることとして手話通訳を依頼いたしました。
個人演説会や街頭演説での対応については、今後の障害者差別解消法の運用方針も踏まえ、検討課題とさせていただきます。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害のあるなしに関わらず、誰もが必要とする情報を得て、参政権を行使していただくことが極めて重要です。メールによる選挙運動ができるのは、現在のところ、立候補者及び政党等に限定されておりますが、今後の解禁に向けて国において検討が進められています。
聴覚に障害のある方々が、多様な情報伝達方法により選挙運動が可能になるよう、今後国が示す障害者差別解消法の具体的内容(政令等)を踏まえながら、改善に取り組んでまいります。

6 聴覚障害者への災害時支援について
聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからない、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
国は「大規模震災時に緊急時放送については、できる限り全てに字幕付与」とするなど放送事業者に取組を促しています。私も重要なことだと考えています。
また、手話通訳のできる人が速やかに聴覚障害者を支援できるための体制づくりや文字による情報保障も重要なことだと考えています。都から区市町村に対して必要な情報提供を行っていき、都と区市町村で情報保障の充実が図られるよう進めてまいります。

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