障害者福祉施策に関する 公開質問状(2016年7月参議院選直前実施)

7月10日投票予定の参議院議員選挙を前に、聴覚障害者制度改革推進東京本部として、各政党・立候補予定者に対して、聴覚障害者の福祉施策や情報・コミュニケーション支援についてお尋ねするアンケートを実施しました。

以下に各政党・各立候補予定者にお送りした依頼文、アンケート本文、各党からの回答を掲載します。
掲載順は到着順です。回答がなかったところは(未回答)としています。

各党の考え方を理解し、皆様が投票する際の参考としていただければ幸いです。
2016年6月21日

2016年6月17日

          党

          様

聴覚障害者制度改革対策東京本部

(東京都聴覚障害者福祉対策会議)

代 表  粟 野  達 人

(公印省略)

参議院議員選挙(選挙区)立候補予定者に対する
聴覚障害者関連政策公開質問状について

 

 謹啓 貴候補におかれましては、ますますご清祥の段お慶び申し上げます。
 私たち「聴覚障害者制度改革推進東京本部」は、東京都内の聴覚障害当事者とその支援者の8団体によって構成し、聴覚障害者福祉に係わる施策をより良いものにするべく活動しております。
 さて、参院選の日程が6月22日公示、7月10日投開票と閣議決定されました。選挙を前に、東京都聴覚障害者福祉対策会議では、各候補者に聴覚障害者に対する政策についてのお考えをお聞きしたく、公開質問状を実施させていただくことになりました。
 聞こえる人は、政見放送やテレビ報道で各政党や立候補予定者の政策や考えを知ることができますが、手話通訳や字幕の付与が完全ではないため、聴覚障害者は情報を得にくい状況におかれています。
 そういう聴覚障害者の置かれている状況をご理解いただき、私たちの関心が高いテーマについてお考えを伺う下記の質問へのご回答をお願いいたします。ご回答結果(無回答も含め)は告示前に当方構成団体のホームページに掲載させていただきます。
 告示を間近に控えご多忙のおりとは存じますがどうぞよろしくお願い致します。

参院選立候補予定者に対する聴覚障害者関連政策公開質問

質問事項
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
 私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

2 障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

4 政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区ではテレビの政見放送には手話通訳、字幕がつきません(※添付総務省資料)。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?具体的に教えてください。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

6 聴覚障害者への災害時支援について
聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからなかったり、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手が困難な場合もあります。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。具体的にお聞かせください。

7 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

 以上の内容について、6月21日必着で下記の連絡先にご回答をお願いいたします。
 メールでもFAXでも結構です。
以上

聴覚障害者制度改革東京本部

(東京都聴覚障害者福祉対策会議)

構成団体:社団法人東京都聴覚障害者連盟、NPO法人東京都中途失聴・難聴者協会、NPO法人東京盲ろう者友の会、東京都手話通訳問題研究会、東京都登録要約筆記者の会、全国要約筆記問題研究会東京支部、東京都手話サークル連絡協議会、東京都要約筆記サークル連絡会

事務局:〒150-0011 渋谷区東1~23~3

東京聴覚障害者自立支援センター3階

(社)東京都聴覚障害者連盟内

 

 

【公開質問状に対する回答】
※いずれも原文のまま掲載しています。
※以下、回答到着順です。敬称は省略させていただきます。

●国民党 小林興起
●民進党 蓮舫
●日本共産党 山添拓
●自民党 中川まさはる
●公明党 竹谷とし子
●新党改革 あらい広幸

●国民党 小林興起

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について

 私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか

回答)
法律及び条例制定に賛成。

2 障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
役立つ機関を早急につくるべき。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について

東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
その考えはあります。

4 政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について

聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区ではテレビの政見放送には手話通訳、字幕がつきません(※添付総務省資料)。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?具体的に教えてください。

回答)
公費で全て負担すべき。

5 FAX及びメールによる選挙運動について

平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害者の立場で制度を考えるべき。

6 聴覚障害者への災害時支援について

聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからなかったり、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手が困難な場合もあります。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。具体的にお聞かせください。

回答)
政府は障害者の意見を伺い、実効のある措置を考えるべき。

7 その他

聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)
政府の施策にご意見が反映されるよう努力したい。当選いたしましたら、議員会館にてご意見をお聞かせ下さい。

回答一覧に戻る

民進党 蓮舫

1 「情報・コミュニケーション法(仮称)」の制定について

大変重要なご提案であると受け止めています。
旧民主党政権には、政府予算には、視覚障害者に対する点字情報等の提供、手話通訳技術の向上、ITを活用した情報バリアフリーの促進、芸術文化活動の振興などを支援し、障害者の社会参加の促進を図る等の措置をしっかり盛り込みました。
ご提案の法律案については、今後研究させていただき、対応を検討したいと考えます。

2 「手話言語法(仮称)」の制定について

旧民主党政権時代、東日本大震災を機に、官邸記者会見の手話通訳を開始した経緯があります。聴覚に障害を持った方々に政府などの情報を的確に伝えていくことは重要と考えました。民進党は、手話に係る施策をさらに加速していきたいと考えます。
「情報・コミュニケーション法(仮称)」とあわせて、今後研究させていただき、対応を検討したいと考えます。

3 聴覚障害者認定の基準について

障がいのある人のニーズを踏まえ、障がい者施策を着実に進めます。障害者総合支援法の附則を踏まえ、障害種別や程度、年齢、性別を問わず、難病患者も含めて、家族介護だけに頼らずに、安心して地域で自立した生活ができるよう、仕組みづくりや基盤整備、人材育成に取り組みます。こうした基本に立って、ご提起の問題について検討を進めていきます。

4 「盲ろう」という固有の障害について

「盲ろう」という障害について、さらに議論を深めていきます。関係者からご意見を聞き、実情をしっかり把握するなど、さらに検討を深めてまいります。

5 手話通訳制度における資格について

ご提起の点をさらに検討していきたいと考えます。共生社会をめざす民進党としても、ろうあ者が手話で自由に生活できる社会を作ることに努力をしていく必要があると考えます。こうした基本に立って、資格制度のあり方などとも整合性を保ちつつ、議論を深めていきます。

6 手話通訳者の身分保障について

介護職員・障害福祉従事者の給料を引き上げるともに、「同一価値労働同一賃金法」を制定し、正規・非正規を問わず、すべての労働者の均等・均衡処遇、能力開発の機会を確保し、雇用形態を理由とした労働条件の不合理な差別をなくします。
こうした経緯等をふまえ、手話通訳者の身分保障について、改善に向けて、十分な対策を講じていきます。

7 その他

民進党は、「多様性」「社会的包摂」などを重視する政党です。この理念を大切にし、旧民主党政権時代に成立させた障害者総合支援法、また旧民主党が主導して作らせた障害者差別解消法の厳正な運用を含め、障がいのある人もない人も共に生きる共生社会を目指します。聴覚障害福祉政策についても、特段に力を入れて取り組んでいきたいと考えます。

回答一覧に戻る

日本共産党 山添拓

<質問事項>

1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について

 私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか

回答)

障害者のコミュニケーション手段の自己選択・自己決定を尊重し、社会参加を促進する「情報・コミュニケーション法」を制定することに賛成であり、制定へ力を尽くしたいと考えます。手話言語条例が各地で制定されてきており、手話言語法を求める意見書がすべての自治体で採択されています。手話言語法の制定も求めて生きたいと考えます。

2 障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)

障害者差別解消法では、事業者による合理的配慮の提供は「努力義務」とされましたが、義務とすべきであり、3年後の法見直しにむけて、改善を求めていきます。また、障害者差別解消法では、紛争の解決や救済のしくみについて、既存のしくみの活用が中心となっていますが、3年後の見直しでは、法の執行状況や差別事例の分析を通じて、実質的な救済のためのしくみの創設・拡充をすべきと考えます。
その他、3年後の見直しでは、差別についての定義や、「必要かつ合理的な配慮」は障害者権利条約の合理的配慮と同様であること、合理的配慮の不提供が差別であることなどの明記を求めます。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について

東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
都のグループ派遣事業の復活、専門性や緊急性に対応した派遣、事業未実施の区市町村を都が補完することなど、東京都の意思疎通支援事業の充実を、日本共産党都議団と力をあわせて進めたいと考えています。

4 政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について

聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区ではテレビの政見放送には手話通訳、字幕がつきません(※添付総務省資料)。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?具体的に教えてください。

回答)
個人演説会では、手話通訳を実施します。要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助もできるかぎり実施したいと考えます。

5 FAX及びメールによる選挙運動について

平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)

聴覚障害者の参政権を保証するうえで重要な課題であり、いずれも認めるよう法整備すべきだと考えます。

6 聴覚障害者への災害時支援について

聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからなかったり、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手が困難な場合もあります。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。具体的にお聞かせください。

回答)

災害時の聴覚障害者への支援として、手話通訳と文字による情報を保障することは、不可欠だと考えます。今年4月の熊本地震の教訓も学び、「福祉避難所」指定施設が、災害時にいつでも力を発揮できるよう、国としても自治体への支援を早急にすすめるべきです。
区市町村と都への手話通訳者の事前登録をすすめること、区市町村や地域ごとに聴覚障害者をはじめ障害者への災害時の支援計画・体制を確立し、避難訓練を実施すること、防災・復旧の部局に障害当事者が参加できるようにすることなどが大切だと考えます。

7 その他

聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)

裁判での手話通訳費の公費負担の推進。政見放送に手話通訳、字幕をつけること。障害者や難病患者の医療無料化、就労支援など。聴覚障害のある方の個人の尊厳が大事にされる社会を目指します。

回答一覧に戻る

自民党 中川まさはる

<質問事項>

1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について

 私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか

回答)

手話が言語の一つであることは、障害者の権利に関する国際条約においても、わが国の障害者基本法においても明記されており、聴覚障害をもつ皆さんにとって、重要なコミュニケーションの手段であると認識しております。その上で、都民、国民に対して手話への理解を深め、手話を普及促進していくことが重要であると考えています。
また、全ての地方自治体議会から手話言語法制定にかかわる意見書が国に対して出されていることを踏まえて、私としても手話言語法制定に努力してまいります。
一方、条例については、地域の実情に応じて、地方自治体の議会において議論し、適切に判断していただきたいと考えます。

2 障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)

障害者差別の解消に向けては、省庁ごとに対応指針を定めており、合理的配慮を行うための考え方や事例等を示しています。情報アクセスとコミュニケーションの向上は非常に重要なことであり、この対応指針も含め、具体例等を情報提供・普及啓発していくことが必要だと考えています。
また、障害者差別解消法は国及び地方自治体に相談・紛争解決の体制を整備するよう求めており、その体制の整備を図っていくことがきわめて重要であると考えています。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について

東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)

手話通訳者・要約筆記者派遣事業は、聴覚に障害のある人が日常生活を円滑に進めるために重要な事業であると考えます。
障害者の意思疎通支援については、障害者総合支援法において、区市町村は派遣事業を、都道府県は専門的人材の育成や広域調整を図ることと役割が位置づけられております。今後は、法の趣旨が十分に生かされ、都道府県と区市町村が車の両輪となって情報保障の充実が図られるよう、私も両者の連携を後押ししてまいります。

4 政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について

聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区ではテレビの政見放送には手話通訳、字幕がつきません(※添付総務省資料)。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?具体的に教えてください。

回答)

参議院選挙区のテレビの政見放送に、手話通訳や字幕がつくよう公職選挙法の改正に取り組んでまいりたいと考えます。私はいくつかの個人演説会に手話通訳をお願いしたいと思い、只今依頼をしております。

5 FAX及びメールによる選挙運動について

平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)

FAXは文書図面と同じ扱いになっており、解禁する場合は差出人が特定できないという課題があります。メールは候補者本人しか利用できませんが、SNSならば誰でも利用できます。聴覚障害者の方の選挙運動におけるアクセシビリティの拡大については私も努力してまいりたいと考えます。

6 聴覚障害者への災害時支援について

聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからなかったり、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手が困難な場合もあります。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。具体的にお聞かせください。

回答)

国は「大規模災害時に緊急時放送については、できる限り全てに字幕付与」とするなど放送事業者に取組を促しています。私も重要なことだと考えています。
また、手話のできる人が速やかに聴覚障碍者を支援できるための体制づくりも重要なことだと考えています。

7 その他

聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)

聴覚障害者の方の意思疎通が困難な状況を改善し、コミュニケーションが円滑にできるよう意思疎通支援について国と自治体が連携して取り組むよう私も努力いたします。
また、聴覚障害者の方の人権に配慮がなされ、聴覚障害の方が安心して暮らせる特別養護老人ホーム等の整備に力を入れてまいりたいと思います。

回答一覧に戻る

●公明党 竹谷とし子

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について

 私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか

回答)
 社会のあらゆる分野における情報バリアフリー化を推進し、障がい者の社会参加の機会を拡大するためには、障がい者の情報アクセスやコミュニケーション手段の保障が重要です。
 公明党は2014年衆院選マニフェストに明記したとおり、「情報・コミュニケーション法」の制定をめざしており、法整備を含めた施策の充実について、関係省庁が連携して取組みを推進すべきと考えます。同時に、手話は、聴覚障がい者にとって重要なコミュニケーションの手段であり、手話の普及や手話通訳などの意思疎通を行う者の養成、配置などは、障がい者の社会参加を促進するために重要な施策と考えております。
 公明党は、手話を「言語」として位置付けた障害者権利条約や改正障害者基本法の趣旨を踏まえ、手話言語法(仮称)の制定を含めた、聴覚障がい者の意思疎通支援の充実に取り組んでまいります。
 条例の制定については、地域の実情を踏まえ、各自治体において取り組みを進めて行くべきであると考えております。

2 障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
 情報バリアフリーを推進し障がい者の社会参加の機会を拡大するために、情報アクセスやコミュニケーション保障への合理的配慮については、法制度上の義務と同時に社会全体のその精神が広く浸透して行くことが重要であると考えています。紛争解決機関については、障害者差別解消支援地域協議会での事例の集約などを踏まえつつ、既存の紛争解決機関に合理的配慮の精神が浸透していくことが重要であると考えています。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について

東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
 障害者総合支援法により、東京都でもこれまで市町村で実施が難しかった市町村域や都道府県域を越えた広域的な派遣や専門性の高い分野などへの手話通訳者や要約筆記者の派遣が可能となったと考えております。この事業の運用の実態、そして障がい者の方々のニーズを踏まえて、改善が必要である部分については改善を図っていくことは、制度の趣旨である障がい者の方々の自立と社会参加の促進をしていくために重要であると考えております。東京都において必要なことは東京都議会において、国において必要なことは国においてそれぞれ連携して取り組んで参りたいと思います。

4 政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について

聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区ではテレビの政見放送には手話通訳、字幕がつきません(※添付総務省資料)。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?具体的に教えてください。

回答)
 公明党は、先に閉幕した通常国会において、参議院の選挙区選挙で手話通訳者や字幕をつけられるようにする公職選挙法改正に取り組みました。残念ながら成立に至りませんでしたが、手話通訳者と字幕を政見放送につけられるよう引き続き法改正に取り組んで参ります。

5 FAX及びメールによる選挙運動について

平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
 公職選挙法では文書図画の頒布枚数を規制することにより候補者間の公平を図るという考え方から、文書図画の頒布を規制しています。FAXはこの文書図画にあたるということで現在は、聴覚障がいをお持ちの方だけでなく、全ての有権者に認められていません。
 またメールについては、勝手に候補者になりすましたり、ウイルスを添付したりする悪質な行為を防ぐため有権者の利用が認められていません。
 聴覚障がいをお持ちの方の障がいの特性に配慮した選挙運動のあり方について、今後の公職選挙法の改正の中で考えて参りたいと思います。

6 聴覚障害者への災害時支援について

聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからなかったり、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手が困難な場合もあります。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。具体的にお聞かせください。

回答)
 災害時における情報伝達は生命に関わるだけに非常に重要な課題です。公明党は、2011年の東日本大震災の際、官邸の会見に手話通訳をつけることを提案。すぐに取り入れられました。そして、自公政権となった2013年の通常国会で気象業務法を改正し特別警報の運用がスタート。この特別警報の際、NHKでは字幕をつけて注意を呼びかける事となりました。また、災害時に聴覚障がい者の方々が安心して避難できるよう福祉避難所の指定を推進して参りました。これからも災害時における聴覚障がい者の方々への情報保障を充実させて参りたいと思います。

7 その他

聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)
 公明党は地方議員と国会議員が密接に連携するネットワーク政党です。地方議員が聞いた「小さな声」を都道府県に国に伝えていく力があります。そして、障がいがある人も障がいがない人も共に支え合う温かな社会を目指して、一つ一つの課題に取り組んで参りたいと思います。

回答一覧に戻る

●新党改革 あらい広幸

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について

 私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか

回答)
いい考えだと思います。賛成です。

2 障害者差別解消法について
平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
障害者差別解消法における、情報アクセスやコミュニケーションの保障への「合理的配慮」、紛争解決にあたる機関の在り方等について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
機関を早急につくるべきです。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について

東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

回答)
選択的事業でなく、予算は少なくとも支援の制度を図りたいです。

4 政見放送への手話通訳・字幕、選挙時の情報保障について

聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、参院選選挙区ではテレビの政見放送には手話通訳、字幕がつきません(※添付総務省資料)。また街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?具体的に教えてください。

回答)
各党が事前でもきちんと対応すべきです。

5 FAX及びメールによる選挙運動について

平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとしては大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

回答)
障害者の立場で制度を組み立てていきたいと考えます。

6 聴覚障害者への災害時支援について

聴覚障害者は震災時の災害時には、音声による情報提供や、音声によるニュースがわからなかったり、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手が困難な場合もあります。
聴覚障害者への災害支援として手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。具体的にお聞かせください。

回答)
これも重要と考えます。急で手話が入れられない場合は文字放送は必要です。

7 その他

聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

回答)
選挙後、さらにご意見をお聞かせ下さい。

回答一覧に戻る

Print Friendly, PDF & Email