障害者福祉施策に関する アンケート(2021年6月都議選直前実施)

7月4日投票予定の都議会議員選挙を前に、聴覚障害者制度改革推進東京本部として、各政党に対して、聴覚障害者の福祉施策や情報・コミュニケーション支援についてお尋ねするアンケートを実施しました。

以下に各党にお送りした依頼文、アンケート本文、各党からの回答を掲載します。
掲載順は到着順です。回答がなかったところは(未回答)としています。

各党の考え方を理解し、皆様が投票する際の参考としていただければ幸いです。

2021年6月25日

2021年6月吉日

○○党東京都議会議員選挙対策担当者 殿

聴覚障害者制度改革推進東京本部
(東京都聴覚障害者福祉対策会議)
代 表  粟 野  達 人


都議会議員選挙立候補予定者・政党に対する
聴覚障害者関連政策アンケートのお願いについて

 私たち「聴覚障害者制度改革推進東京本部」は、東京都内の聴覚障害当事者とその支援者の7団体によって構成し、聴覚障害者福祉にかかわる施策をより良いものにするべく活動しております。
さて、都議会議員選挙の日程が6月25日公示、7月4日投開票と発表されました。選挙を前に、当本部では各候補者所属政党のみなさまに聴覚障害者に対する政策についての考えをお聞きしたく、アンケートを実施することにいたしました。
聞こえる人は、テレビ報道や街頭演説等で立候補予定者の政策や考えを知ることができますが、手話通訳や文字情報の付与が完全ではないため、聴覚障害者は情報を得にくい状況におかれています。
聴覚障害者のおかれている状況をご理解いただき、私たちの関心が高いテーマについてお考えを伺う下記のアンケートへのご協力をお願いいたします。
ご回答結果(無回答も含め)は告示前に当本部構成団体のホームページ上に掲載させていただきます。
告示を間近に控えご多忙のおりとは存じますがどうぞよろしくお願い致します。

【アンケート本文】
東京都議会議員選挙立候補予定者・政党に対する聴覚障害者関連政策アンケート

質問事項
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

2 新型コロナウイルス感染問題を含めた、災害時の聴覚障害者への情報提供について
令和2年4月7日、政府は東京都を含めた7都府県に対して緊急事態宣言を発出し、政府や都知事会見などのテレビ放送やネット動画が増えてきました。これらの多くは住民の安全に関わる重要な情報ですが、音声による情報提供は、字幕がないと聞こえにくい者にはわかりにくく、適切な行動をとることができません。
また、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
今般、都知事の記者会見ライブ放送、動画の手話、字幕付与が増加していますが、災害時にも同様に手話・字幕付与が必要であり、当事者がこれまで強く求めてきたところです。医療機関受診時に手話通訳などの情報保障担当者が同行すると、感染のリスクが高まるので、通訳者を同行せず、ネット経由で遠隔通訳を受ける方法が検討されています。聴覚障害者への災害支援・コロナ対応上、手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。

4 選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとして大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。

6 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。

以上の内容について、6月22日必着で下記の連絡先にご回答をお願いいたします。
メールでもFAXでもです。

連絡先  〒150-0011 渋谷区東1ー23ー3
東京聴覚障害者自立支援センター
公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構
東京都聴覚障害者連盟内
聴覚障害者制度改革推進東京本部
TEL 03-5464-6055 FAX 03-5464-6057
E-mail: office@deaf.tokyo

(構成団体)
公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構・東京都聴覚障害者連盟
認定NPO法人東京都中途失聴・難聴者協会
認定NPO法人東京盲ろう者友の会
東京都手話通訳問題研究会
特定非営利活動法人全国要約筆記問題研究会東京支部
東京都手話サークル連絡協議会
東京都要約筆記サークル連絡会

以上

【公開質問状に対する回答】
※いずれも原文のまま掲載しています。
※以下、回答到着順です。

●立憲民主党

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
「障害者の権利に関する条約」に手話は言語と明記され、「障害者基本法」に「言語(手話を含む。)との規定がありますが、手話で教育を受けられないことが多いなど、環境整備ができていません。情報アクセスやコミュニケーションの制限を解消し、視聴覚障害者等が自由に情報にアクセスでき、自らコミュニケーション手段を選択できるようにすることが必要です。そのため、「手話言語法案」「視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(通称・情報コミュニケーション法案)」を提出しました。

2 新型コロナウイルス感染問題を含めた、災害時の聴覚障害者への情報提供について
令和2年4月7日、政府は東京都を含めた7都府県に対して緊急事態宣言を発出し、政府や都知事会見などのテレビ放送やネット動画が増えてきました。これらの多くは住民の安全に関わる重要な情報ですが、音声による情報提供は、字幕がないと聞こえにくい者にはわかりにくく、適切な行動をとることができません。
また、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
今般、都知事の記者会見ライブ放送、動画の手話、字幕付与が増加していますが、災害時にも同様に手話・字幕付与が必要であり、当事者がこれまで強く求めてきたところです。医療機関受診時に手話通訳などの情報保障担当者が同行すると、感染のリスクが高まるので、通訳者を同行せず、ネット経由で遠隔通訳を受ける方法が検討されています。聴覚障害者への災害支援・コロナ対応上、手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
コロナで、聞こえない方が感染または感染の可能性がある場合、通訳者の安全を確保する観点から、また医療機関における感染拡大リスクを低減する観点から、通訳者が同行できないため、遠隔手話通訳の導入が進みました。遠隔での手話通訳や筆記は、コロナ下ばかりでなく、災害時に交通手段が限られる時や遠隔地、急な時でも手話通訳や筆記者を確保できる可能性が高まるため、活用を進める必要があると考えます。恒久的に予算化していくべきです。
また、オンライン授業における情報保障として、手話通訳や字幕をつけることで教育の機会を確保すること、各種相談窓口においてはFAXやE-mail、LINEなど、障害を理由とした情報格差をなくすため、あらゆる取組みを進めるべきと考えます。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。
回答)
区市町村によってサービス提供や質に大きなバラツキがでないよう、専門性が高く、緊急時にも利用ができる体制を構築するため、しっかりとした取組みをする必要があると考えます。生活に密着したサービスは、基礎自治体に提供する義務があり、利用者に不利益となるようなサービス未実施はなくしていくべきです。東京都においても、事業を実施しない自治体をカバーすることはもちろん、実施に向けて人の派遣やノウハウの提供など、あらゆる手段を尽くし、未実施という選択肢がないように取組むべきと考えます。誰ひとり取り残さない東京を目指して取組んで参ります。

4 選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
コロナ下の選挙ということもあり、集会のあり方も変わっています。コロナ感染拡大防止のため、リアル集会での感染防止対策に万全を期すとともに、オンライン配信、動画の活用 SNSでの発信なども行い、政策を訴えて参ります。オンライン配信に際しては、手話、字幕や要約筆記などの情報保障についても、できうる限り対応をしていく考えです。
選挙公報については、文字にて政策を訴える貴重なツールとして、聴覚障害のある方も含め、すべての有権者にもれなく届くようにすべきです。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとして大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
聴覚に障害のある方にとって、電話等の音声による呼びかけの代替手段として、FAXやメール等の文字による呼びかけを認めることは、必要なことと認識しています。
一方、選挙期間中においては、候補者の印刷物(選挙ビラ)の配布枚数にも厳しい制限があり、一般市民によるメールでの選挙運動が認められていないことに鑑みると、線引きをどうするのか、課題もあります。選挙権、被選挙権の行使、選挙運動は民主主義社会にとって、大変貴重な権利のひとつです。課題を乗り越えて、誰しも等しく政治参画ができる社会を作っていくために、取組んで参ります。

6 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。
回答)
「障害者差別解消法」に基づく合理的配慮等を実施するための財源確保、そして生活に必要なサービスが途切れない社会の実現に向けて、取組んで参ります。
また、コロナ関連では、障害のある人や高齢者が安心して暮らすため、感染防止対策が必要であり、各制度の中で加算し、専門家による指導や研修を行う、感染防止資材の購入など、包括的な対策が必要と考えます。

●東京・生活者ネットワーク

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
情報アクセスやコミュニケーションに関する合理的配慮は重要で、兵庫県明石市の例を参考に、議会で条例の必要性を提案してきた。その後できた都の障害者差別解消条例に手話を言語と位置づけ、情報保障の推進に取り組むことにしている。しかし、認識の広がりはまだまだである。

2 新型コロナウイルス感染問題を含めた、災害時の聴覚障害者への情報提供について
令和2年4月7日、政府は東京都を含めた7都府県に対して緊急事態宣言を発出し、政府や都知事会見などのテレビ放送やネット動画が増えてきました。これらの多くは住民の安全に関わる重要な情報ですが、音声による情報提供は、字幕がないと聞こえにくい者にはわかりにくく、適切な行動をとることができません。
また、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
今般、都知事の記者会見ライブ放送、動画の手話、字幕付与が増加していますが、災害時にも同様に手話・字幕付与が必要であり、当事者がこれまで強く求めてきたところです。医療機関受診時に手話通訳などの情報保障担当者が同行すると、感染のリスクが高まるので、通訳者を同行せず、ネット経由で遠隔通訳を受ける方法が検討されています。聴覚障害者への災害支援・コロナ対応上、手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
災害時の情報アクセスとして、「やさしい日本語」の取り組みやデジタルサイネージ、ネット経由の遠隔通訳の活用、電車内の文字情報などを提案している。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。
回答)
現在、都の派遣事業は条件が狭いため、もっと広げていくべきと考える。

4 選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
政見放送などで手話通訳や字幕の実施は必要である。今回の選挙で、生活者ネットワークの取り組みは、集会や街頭演説などで手話通訳を実施するよう準備・検討を進めているが、まだすべてに対応できない現状であり、課題があると考えている。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとして大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
選挙活動におけるFAXやメールは有効な手段であり、なるべく制限をなくしていく必要がある。

6 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。
回答)
差別解消条例には情報保障の理念が盛り込まれたが、実際には合理的配慮がされて
いないところも散見される。今後も当事者参加による改善を働きかけていく。

●都民ファーストの会

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
2018年7月、東京都は「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」を制定し、基本理念に「全て障害者は、可能な限り、言語(手話等を含む。) その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。」(第3条第3号)を謳い、第15条で「情報保障の推進」、第16条で「言語としての手話の普及」を規定しています。
これらを踏まえて、当事者や有識者など関係者の意見を聴き、また、既に制定されている地方自治体の条例も参考にしながら、総合的な検討を進めて参ります。

2 新型コロナウイルス感染問題を含めた、災害時の聴覚障害者への情報提供について
令和2年4月7日、政府は東京都を含めた7都府県に対して緊急事態宣言を発出し、政府や都知事会見などのテレビ放送やネット動画が増えてきました。これらの多くは住民の安全に関わる重要な情報ですが、音声による情報提供は、字幕がないと聞こえにくい者にはわかりにくく、適切な行動をとることができません。
また、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
今般、都知事の記者会見ライブ放送、動画の手話、字幕付与が増加していますが、災害時にも同様に手話・字幕付与が必要であり、当事者がこれまで強く求めてきたところです。医療機関受診時に手話通訳などの情報保障担当者が同行すると、感染のリスクが高まるので、通訳者を同行せず、ネット経由で遠隔通訳を受ける方法が検討されています。聴覚障害者への災害支援・コロナ対応上、手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
情報保障担当者が同行しない場合における情報保障の手段として、音声の文字化、文字入力の音声化のICT技術を簡便に利用できるコミュニケーション・ツールの開発・普及への取組、ネットでの遠隔手話通訳の取組があり、これらの実装化に取り組んで参ります。
東京都では、都庁内窓口において手話通訳士を介して、リアルタイムでのコミュニケーションが取れるよう、平成30年4月から、ICTを活用した遠隔手話通訳等を都庁内で試行していますが、災害時に適切に対応できるよう、検討を進めるべきと考えます。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。
回答)
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある人を支援するために、手話通訳や要約筆記等を行う人の派遣等を行う「意思疎通支援事業」は、区市町村事業となっており、都道府県事業としては、自治体相互間の連絡調整事業のほか、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成事業や派遣事業を行うこととなっています。
区市町村事業と都道府県事業との隙間に落ちてしまうことにより聴覚障碍者の方々が困ることがないよう、現行制度を踏まえつつ、当事者の方々のご意見を聴きながら、支援事業の充実に取り組んで参ります。

4 選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
都議選の各候補において全て対応することは現実的に容易ではないと認識しておりますが、党として重要性が高い政策などについて積極的に検討を進めて参りたいと考えております。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとして大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
関連法令に照らして適法性がしっかりと担保される手段であれば、アクセシビリティの観点から積極的に取り組んで参ります。

6 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。
回答)
これまで、障害者差別解消条例の制定、駅や宿泊施設でのバリアフリーの推進、ソーシャルファームの創設、インクルーシブ公園の整備など、真の共生社会の実現に向けて、様々な取組を都政において実現して参りました。しかし、まだまだ十分ではない点もあると認識しておりますので、これからも引き続き、当事者の皆様のお声を伺いながら、共生社会の実現に向けた取組を加速させて参ります。

●れいわ新選組

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
-近隣の神奈川・千葉・埼玉県では、県レベルで条例が成立(https://www.jfd.or.jp/sgh/joreimap)しておりますが、東京都内では複数の自治体レベルで手話言語条例が制定されているものの、都としてはまだ存在しておりません。手話言語条例とともに要約筆記・点字・音訳等障害者のコミュニケーション手段の利用を保障する「情報・コミュニケーション条例」の都での制定を目指すとともに、国レベルで同種の立法を目指します。

2 新型コロナウイルス感染問題を含めた、災害時の聴覚障害者への情報提供について
令和2年4月7日、政府は東京都を含めた7都府県に対して緊急事態宣言を発出し、政府や都知事会見などのテレビ放送やネット動画が増えてきました。これらの多くは住民の安全に関わる重要な情報ですが、音声による情報提供は、字幕がないと聞こえにくい者にはわかりにくく、適切な行動をとることができません。
また、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
今般、都知事の記者会見ライブ放送、動画の手話、字幕付与が増加していますが、災害時にも同様に手話・字幕付与が必要であり、当事者がこれまで強く求めてきたところです。医療機関受診時に手話通訳などの情報保障担当者が同行すると、感染のリスクが高まるので、通訳者を同行せず、ネット経由で遠隔通訳を受ける方法が検討されています。聴覚障害者への災害支援・コロナ対応上、手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
-災害時、電話リレーサービスの緊急対応ができなかったり、避難所等で、資質を備えた手話言語通訳者を含む情報保障がなされていない。災害等緊急事態に関する会見や報道での手話言語通訳と文字情報の提供がほとんどないなど、まだまだ情報保障の面では不十分です。
災害時などに聴覚障害者のみなさまに情報保障を確保することは国や自治体の行政の責務であり、必要な財政措置を行うべきと考えます。 特に、災害時の情報提供を適切に行うためには平常時から情報の提供方法を考え、周知しておく必要がありますので、実際に情報を受け取る当事者の方に参画していただきながら、平常時から災害を見据えた対策をおこなっていきたいと考えております。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。
回答)
-現在、区市町村が手話通訳者及び要約筆記者の派遣を実施しているが、利用要件や、利用時間、利用対象者の制限などが多くみられ、地域差が大きい。地域格差をなくし、手話通訳者・要約筆記者等のコミュニケーション支援者の育成、専門性を高め、緊急時への対応ができるよう、行政機関における正規雇用を促進するとともに、民間事業者への財政的支援が必要と考えます。
そのほか、当事者のみなさまの意見を伺いながら、都議会で同事業の充実に取り組んでいまいります。

4 選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
-今回の都議選においても街宣などで手話通訳者を入れる予定で手話通訳者の確保に取り組んでまいりましたが、残念ながら、人員不足で確保が難しい状況です。引き続き手配できるように尽力しているところです。党の街宣では、動画配信については、UDトークにてリアルタイムで字幕表示していく動画生配信で行うなどの試みも行っており、さまざまな取組に挑戦してまいります。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとして大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
-SNSでの選挙運動は可能になっているのに、FAXやメールといったツールでの選挙運動が認められないことは正当化する理由がなく、これらの手法による選挙運動が可能になるように党として法改正を求めてまいります。

6 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。
回答)
-聴覚障害者が、聴覚に障害があることを理由に学校や就職・職場などにおける差別を受けることのないような体制づくりととともに、手話通訳者等コミュニケーション支援者を国が育成するとともに、非正規雇用が多いコミュニケーション支援者への待遇改善、自治体の常勤職員として雇用するなどの充実を図ります。
情報アクセシビリティは単なる福祉サービスではなく権利であることを明記した法制度を目指します。

●日本共産党

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
情報アクセスとコミュニケーションの権利の保障を定める情報・コミュニケーション法、手話言語に関する権利を音声言語と同じように保障する手話言語法はいずれも必要だと考えており、国政選挙でも制定を公約に掲げています。
また、東京都で情報・コミュニケーション条例、手話言語条例を制定する事は、東京における権利保障を進めるという点でも、国に先駆けて実施すれば法制定を後押しする力になるという点でも重要であり、ニーズ調査や先行して制定した地域の状況の調査を行い、制定するべきだと考えています。

2 新型コロナウイルス感染問題を含めた、災害時の聴覚障害者への情報提供について
令和2年4月7日、政府は東京都を含めた7都府県に対して緊急事態宣言を発出し、政府や都知事会見などのテレビ放送やネット動画が増えてきました。これらの多くは住民の安全に関わる重要な情報ですが、音声による情報提供は、字幕がないと聞こえにくい者にはわかりにくく、適切な行動をとることができません。
また、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
今般、都知事の記者会見ライブ放送、動画の手話、字幕付与が増加していますが、災害時にも同様に手話・字幕付与が必要であり、当事者がこれまで強く求めてきたところです。医療機関受診時に手話通訳などの情報保障担当者が同行すると、感染のリスクが高まるので、通訳者を同行せず、ネット経由で遠隔通訳を受ける方法が検討されています。聴覚障害者への災害支援・コロナ対応上、手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
災害時やコロナ対応のための情報提供は命にかかわるものであり、きちんと行きわたらせる必要があります。そのために、手話通訳や字幕をつけるべきです。
東京都は昨年度の補正予算で新型コロナウイルス感染症が疑われる聴覚障害者向けに遠隔手話サービスを実施しましたが、今年度は予算がついていません。きちんと予算をつけて、利用を保障するべきです。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。
回答)
東京都の意思疎通支援事業実施は充実が必要です。お話の通り、東京都は公益性などの要件をつけて派遣対象を狭く制限しており、障害者団体の会議にも派遣できないほどです。派遣対象を拡充し、幅広く利用できるようにするべきです。
また、専門性や緊急性があり、地域では対応できないケースの個人に対する派遣も実施するべきだと考えます。

4 選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記と基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
障害者が障害のない人と同じように選挙に関する情報にアクセスできるようにすることは、参政権を保障する上で重要なことです。
日本共産党は、演説会で手話通訳を実施する、ヒアリングループを活用する、作成する動画に字幕をつける、などの取り組みを出来る限り行っています。今後も情報保障のための取り組みを積極的に実施していきます。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとして大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
FAXやメールでの投票依頼が制限されていることは、聴覚障害者にとってとりわけバリアとなっており、参政権が侵害されています。
そもそも選挙運動は自由であるべきであり、公職選挙法の「文書活動の規制」を撤廃し、FAXやメールの利用などを自由にするべきだと考えています。

6 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。
回答)
手話通訳者、要約筆記者や盲ろう者のための通訳・介助者は社会を支える上で不可欠なエッセンシャルワーカーです。そのため、新型コロナウイルスのワクチンの優先接種の対象とするべきだと考えます。また、派遣を行っている事業所は定期的なPCR検査の対象とできるようにするべきだと考えます。

●自由民主党

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
日頃、各種情報を入手することが困難な障害者が、安全・安心に暮らし社会参加できるよう、多様な手段による情報保障を推進することが重要と認識しています。また、都民、国民に対して手話への理解を深め、手話を普及促進していくことも求められます。
障害者権利条約には、手話が言語の一つであることが明記されており、都民、
国民に対して、手話への理解を深めていく取組が重要であると考えています。
こうした考えのもと、都は独自に「東京都障害者差別解消条例」を制定し、その中で、言語としての手話の普及を定めており、手話普及啓発イベントの開催や、手話講習会など手話の利用が普及するよう必要な施策を推進しています。
なお、「手話言語法」については、平成26年に都議会から国に対し早期制定を要望する意見書を提出しており、国としても検討していくべき必要性を強く感じています。

2 新型コロナウイルス感染問題を含めた、災害時の聴覚障害者への情報提供について
令和2年4月7日、政府は東京都を含めた7都府県に対して緊急事態宣言を発出し、政府や都知事会見などのテレビ放送やネット動画が増えてきました。これらの多くは住民の安全に関わる重要な情報ですが、音声による情報提供は、字幕がないと聞こえにくい者にはわかりにくく、適切な行動をとることができません。
また、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
今般、都知事の記者会見ライブ放送、動画の手話、字幕付与が増加していますが、災害時にも同様に手話・字幕付与が必要であり、当事者がこれまで強く求めてきたところです。医療機関受診時に手話通訳などの情報保障担当者が同行すると、感染のリスクが高まるので、通訳者を同行せず、ネット経由で遠隔通訳を受ける方法が検討されています。聴覚障害者への災害支援・コロナ対応上、手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
障害等により情報を得ることが困難な人が、手話や文字、デジタル技術等による多様な情報提供手段により、円滑に情報を取得することは、安全、安心な生活を送るうえで重要と考えています。
都では、新型コロナウイルス対策として、感染が疑われる聴覚障害者に対し、安心して医療機関が受診できるようタブレット端末やスマートフォン等を活用して遠隔で手話通訳サービスが利用できるよう体制を整備しました。
また、「大規模震災時の緊急時放送については、できる限り全てに字幕付与するよう」、国は放送事業社に対し取組を要請しています。我が党もこれを支持し推進しています。
手話通訳のできる人が速やかに聴覚障害者を支援できるための体制づくりや文字による情報保障が重要であり、引き続き都から区市町村に対し必要な情報提供を行い、都と区市町村で情報保障の充実が図られるよう推進していきます。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。
回答)
全ての人々が住み慣れた地域で安全で安心して暮らせるよう、地域福祉の視点に立った政策が求められています。意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者派遣事業)は、聴覚に障害のある人が日常生活を円滑に進めるために重要な事業です。そのため、障害者総合支援法では、区市町村は派遣事業を、都道府県は専門的人材の育成や広域調整を図ることを役割として位置づけています。今後も、本法の趣旨にのっとり、都と区市町村が車の両輪となって情報保障の充実が図られるよう、連携を進めてまいります。

4 選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
障害のある方々に対して、必要となる選挙情報を適宜・的確に提供することは重要です。選挙公報については既に点字訳等が行われていますが、聴覚に障害のある方々への情報提供として、コロナ禍における街頭演説会等については、感染拡大防止の観点から様々な工夫やルール化が必要と考えております。
障害者差別解消法の運用方針も踏まえながら、現在検討中です。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとして大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
障害のあるなしに関わらず、誰もが必要とする情報を得て参政権を行使できる社会の構築が重要です。メールによる選挙運動ができるのは、現在のところ、立候補者及び政党等に限定されておりますが、今後の解禁に向けて国において検討が進められています。
聴覚に障害のある方々が、多様な情報伝達方法により選挙運動が可能となるよう、国が示す障害者差別解消法の具体的内容(政令等)を踏まえながら、多様な手段による選挙運動が可能となるよう改善に取り組んでまいります。

6 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。
回答):なし

●公明党

<質問事項>
1 情報・コミュニケーション条例、手話言語条例制定について
私たちは障害者権利条約の理念をもとに、障害者施策に当事者が直接参画できる体制の確立、聴覚障害者においては、情報アクセスとコミュニケーションの権利保障、言語としての手話普及等を実現するため、情報・コミュニケーション法、手話言語法等の法整備を推進し、東京都および区市町村における条例化を求めているところです。
国における「情報・コミュニケーション法」、「手話言語法」の制定及び東京における同条例制定について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
都は、平成30年10月、障害者差別解消条例を施行し、手話は一つの言語であることを明確に位置づけ、本条例の趣旨を広く周知するため、普及啓発に努めています。都議会においては、平成26年に手話言語法の早期制定を要望する意見書を国に提出しており、さらに、平成28年には、全国47都道府県の知事が連携して、国に対し、手話言語法の制定を要望しています。今後とも、この基本となる手話言語法の制定に向けた国の動向を注視していくとともに、手話言語条例についても先行制定地域の状況把握を進めていきます。
何よりも、障害者への情報保障を推進することが重要です。情報を得ることが困難な障害者が、安全・安心に暮らし、社会参加できるようにするために、手話通訳者や要約筆記者の養成事業や、ICTを活用した遠隔手話通訳事業などの充実に取り組んでいくべきと考えています。

2 新型コロナウイルス感染問題を含めた、災害時の聴覚障害者への情報提供について
令和2年4月7日、政府は東京都を含めた7都府県に対して緊急事態宣言を発出し、政府や都知事会見などのテレビ放送やネット動画が増えてきました。これらの多くは住民の安全に関わる重要な情報ですが、音声による情報提供は、字幕がないと聞こえにくい者にはわかりにくく、適切な行動をとることができません。
また、日本語の読み書きが不得手な聴覚障害者の場合は文字やテレビ字幕による情報入手も困難です。
今般、都知事の記者会見ライブ放送、動画の手話、字幕付与が増加していますが、災害時にも同様に手話・字幕付与が必要であり、当事者がこれまで強く求めてきたところです。医療機関受診時に手話通訳などの情報保障担当者が同行すると、感染のリスクが高まるので、通訳者を同行せず、ネット経由で遠隔通訳を受ける方法が検討されています。聴覚障害者への災害支援・コロナ対応上、手話通訳と文字による情報保障は不可欠ですが、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
聴覚障害者への災害支援・コロナ対応上、手話通訳と文字による情報保障は不可欠であるとの立場は、貴会と全く同じです。このため、令和3年度予算に対する都議会公明党の重点要望においても、都庁及び都議会からの情報発信のバリアフリー化を生活文化局並びに議会局において、①誰もが利用しやすい情報発信、SNSや動画ポータルサイト「東京動画」を活用し写真や動画等の多様なコンテンツによる迅速かつ効果的な情報発信②都が発信する動画、知事の記者会見等のライブ映像への正確な字幕付与③手話画面を設ける場合は、手話が大きく画面に映るよう工夫することなどを要請しました。これにより、毎週木曜日に配信している新型コロナウイルス感染症に関する知事の情報発信については、手話通訳を表示するとともに、UDトークを利用した字幕配信を同時に行うようになり、さらに10月からはYouTubeでの同時字幕配信も開始されました。この際、YouTubeの機能による字幕表示については、誤認識や誤変換が発生しやすいため、都においては、配信終了後、速やかに修正しています。災害時にも同様の対応を行っていくべきと考えています。

3 東京都の意思疎通支援事業実施について
東京都は、障害者自立支援法施行以後、手話通訳者派遣事業や要約筆記者派遣事業を段階的に廃止し、都民である聴覚障害者を支援する情報保障の制度が後退してしまいました。区市町村主体の派遣制度はありますが、都内の町村では事業実施は自治体の裁量となっており、事業を実施していない自治体もあり、派遣要綱や受け付け方法・条件等も地域によってまちまちですので、地域格差がかなりあります。
平成25年4月に施行された障害者総合支援法で、東京都は広域派遣事業を実施することになり、東京都が広域性・公益性があると判断した一部の会合で派遣制度が復活しています。ですがこの制度でも依然として通訳を必要とする場へ適切な通訳者が派遣されない、異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題が残り、利用しにくい状況となっております。
また、聴覚障害者個人の緊急性や専門性に対応した派遣、事業を実施していない区市町村を補完する派遣は東京都の事業としての実施が必要です。
貴殿は、東京都の必須事業として定められた手話通訳者・要約筆記者派遣事業を、より聴覚障害者のニーズの求めに応じ、専門性や緊急性等、区市町村の事業を補完するための意思疎通支援事業を充実させる考えがありますか。
回答)
ご指摘の通り、障害者総合支援法では、当該事業は、住民に身近な区市町村が主体となり実施する事業として位置づけられており、東京都は広域派遣事業を実施することになっています。都としては法が定める役割分担に基づいていかざるを得ないため、区市町村が行うべき事業をいかに側面から支援していくかがカギになると思います。区市町村ごとに行うことで、方法・条件等も地域によってまちまちとなり、地域格差が生まれていることも事実ですので、この格差是正について検討が必要であるとともに、区市町村事業では異なる居住地域の聴覚障害者が集まるグループの活動や、会議や行事への派遣ができないなどの問題があり、これらを広域的な事業として位置づけていくべきことなど、充実に向けた働きかけを行っていきたいと考えています。

4 選挙時の情報保障について
聴覚障害者の参政権は、十分保障されているとはいえません。 現行の公職選挙法では、街頭演説会等に必要な字幕や手話通訳、要約筆記といった情報保障手段は部分的にしか認められていません。聴覚障害ゆえに不公平な状況にあり、基本的人権が奪われています。
このたびの選挙において、個人演説会、選挙公報など貴殿の政見を訴える場面において、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障を実施されますか?
回答)
選挙広報の量的な平等性を担保するため、公職選挙法第143条では選挙事務所、選挙運動用自動車、個人演説会場などで掲示できる文書図画には一定のルールが設けられており、その部分では聴覚障害者の皆様にとっては情報保障手段が限られているのが現状です。理論的には大画面での掲示の代わりに、その内容を写して個別に配布するという方法も考えられますが、実際に行うのは不可能と思われます。スマホ等の使用ができる方がいれば、「UDトーク」という専用の翻訳アプリをダウンロードして字幕や要約筆記に代替できる方法もありますので、それを活用してスマホが使えない方と見ていただくこともできます。今後さらに選択肢を広げる法改正の検討などについても、都の選挙管理委員会に対してこの要望を伝えていきたいと思います。

5 FAX及びメールによる選挙運動について
平成25年の法改正でインターネット選挙が認められるようになりました。しかし、聴覚障害のある候補者が電話の代わりにFAXで投票依頼をすること、聴覚障害を持つ有権者がメールやFAXで他の有権者の投票依頼することは現在も認められておりません。(※FAXは印刷した文書図画と同じように見られているようです。)聴覚障害者にとって、FAXやメールは選挙運動におけるアクセシビリティとして大変有効であると考えます。
上記について、貴殿はどのようなご見解をお持ちですか。
回答)
FAXによる投票依頼も、現行法上は上記の理由と同様に文書制限が設けられており、なりすましを防ぐ必要もあることから、聴覚障害者に限定したFAXの利用は難しい状況にあります。当面は現在許されているライン等のSNSを活用した方法で進めていただきながら、より聴覚障害者が使い易い方法の導入についても引き続き要望していきたいと思います。

6 その他
聴覚障害者福祉施策について、貴殿が特に取組みたいと考えていることをお聞かせください。
回答)
意思疎通支援事業の実施については、障害者総合支援法で定められた都と区市町村の役割分担が前提となっているため、都の広域行政の枠組みを広げていくことも限界があります。このため、都議会公明党としては、ネットワーク政党としての持ち味を発揮して、区市町村議員との連携協力を強めながら、区市町村での事業の充実強化を働きかけていく取組みを進めていきたいと考えています。
また、政見放送における手話通訳・字幕の付与については、選挙の種別によって不可の場合があるので、選挙管理委員会に対して、これらを解消していく要望を伝えていきます。

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